皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。
では早速ですが、今回はコチラの問題です。
退職改定に係る最高裁判例(正解率61%)
特別支給の老齢厚生年金について退職改定がされるためには、被保険者である当該年金の受給権者が、その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして待期期間を経過した時点においても,当該年金の受給権者であることを要すると解するのが相当である。
・正しい
・誤っている
平成29年4月21日に出た最高裁判決です。
判決の結論自体はシンプルですが、その判決文で述べられている場面を理解できるかどうかは、年金の理解度を測る格好のメルクマールになります。
退職改定、受給権の取得・喪失、支給期間など色々な論点は絡み合っていますので。
最高裁サイトのPDFに判決文が掲載されています。 前ツイの図解を参照にしながら、読みこなしてみるのもよいですね。 ただし、退職改定の時期は改正前(喪失日から1か月)の規定になっているので、現行規定(退職日から1か月)に置き変えて読みましょう
※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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