皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

twitterでできるだけ毎日(笑)配信中の「Twitterで選択対策」のバックナンバー版として、「ブログで選択対策」をシリーズ化することになりました。

是非Twitterのフォローお願いいたします!

問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。

では早速ですが、今回はコチラの問題です。

退職改定に係る最高裁判例(正解率61%)

特別支給の老齢厚生年金について退職改定がされるためには、被保険者である当該年金の受給権者が、その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして待期期間を経過した時点においても,当該年金の受給権者であることを要すると解するのが相当である。

・正しい 
・誤っている

 

”ヒント”
事例にすると、9月分の特別支給の老齢厚生年金について、退職改定の対象になるのかということ。1ヶ月経過時点で既に特別支給の老齢厚生年金の受給権が消滅しているが、それでも退職改定の対象になるのかという争点。

 

”正解はここをクリック”
正解は「正しい」。
平成29年4月21日に出た最高裁判決です。
判決の結論自体はシンプルですが、その判決文で述べられている場面を理解できるかどうかは、年金の理解度を測る格好のメルクマールになります。
退職改定、受給権の取得・喪失、支給期間など色々な論点は絡み合っていますので。

最高裁サイトのPDFに判決文が掲載されています。 前ツイの図解を参照にしながら、読みこなしてみるのもよいですね。 ただし、退職改定の時期は改正前(喪失日から1か月)の規定になっているので、現行規定(退職日から1か月)に置き変えて読みましょう

最高裁公式サイト

※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。

  

 

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

 

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!

↓ランキングに参加しています。ポチッとしていただけると励みになります↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ