皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
一斉休憩(正解率43%)
問題
休憩時間は、【?】の事業については、原則として一斉に与えなければならないとされているが、労使協定を締結した場合、一斉に与える義務はない。
A 金融
B 接客
C 倉庫における貨物の取扱い
D 電気通信
【令和7年試験社労士試験】高得点者の点の取り方(択一解説)
高得点者はどの問題をとって、どの問題を取れなかったか。どのような思考回路で解いたのか。択一式試験の問題を実況中継風に解説します。#社労士240:00 はじめに1:28 問1 絶対とりたい!4:44 問2 とれたらすごい!7:46 問3 絶対とりたい!9:08 問4 絶対とりたい!12:30 問5 絶対とりたい!
解答・解説
「C 倉庫における貨物の取扱い」。
一斉休憩の適用除外業種
〇 運輸交通業 〇 郵便通信業 〇 商 業
〇 保健衛生業 〇 金融広告業 〇 接客娯楽業
〇 映画・演劇業 〇 官公署
※「倉庫における貨物の取扱い」はない。
上記の業種は、運送業務や顧客・利用者対応の業務(運ぶ、繋ぐ、接客する)など、一斉に休憩させると業務が成り立たなくなる性質があるため、労使協定の締結がなくても交替休憩を実施できる。
また、上記以外の業種でも、労使協定を締結した場合(届出は不要)、一斉に与える義務はない。(例外の要件は労基署長の許可ではない。)
基本論点だが正解率43%。
交替制には2種類ある
①労使協定が無くても交替制が可能な業種
②労使協定があれば交替制が可能な業種
↓
本問は②の業種に該当する
↓
①の業種を想起する
↓
①の業種に含まれないのは「倉庫における貨物」のみ
どの過程で間違えたか分析するのが大事。
以上、今回の問題でした。
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【今日の一言】
受験生あるある「テキストがマーカーだらけ」 にしない方法。
①講義中はマーカーで引かない(鉛筆又はフリクションで引く)
②十分な復習後に本当に大事だと思うキーワードに絞って引く
③色は増やしすぎない。例えば青・赤の二色。原則規定は青、例外規定は赤など。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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