皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

休日労働の割増賃金(正解率43%)

問題

・法定休日における労働で、その日の労働時間がすでに8時間を超えている者が午後10時を迎え、さらに午後11時まで労働した。
・その月の時間外労働は60時間を超えていない。

その日の午後10時から午後11時の労働に対する割増率は?

A 35%
B 50%
C 60%
D 85%

ついでに見たい

労使協定と就業規則/労働契約/労働協約との違い

労使協定と就業規則の違いがよく分からない…」 「労使協定から民事上の義務は生じないってどういうこと?」 という疑問をお持ちの方はぜひ御覧ください。 …

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 60%」。

休日労働】と【深夜労働】の割増率は合算される。
 
・休日労働の割増率→35%
・深夜労働の割増率→25%
→休日(35%)+深夜(25%)=60%の割増率
 
一方、休日労働においては時間外の割増率は加算されない(長時間労働の抑制という趣旨がかぶるため)。

 

関連論点
  • 休日労働が8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働の割増率となる(時間外労働の割増率は合算しない)。
  • 始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、残業を行い、翌日の法定休日の午前2時まで勤務したとき、午後5時から午後10時までは通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上(時間外25%)の割増賃金、午後10時から翌日の午前0時まで5割以上(時間外25%+深夜25%)の割増賃金、翌日の午前0時から午前2時まで6割以上(休日35%+深夜25%)の割増賃金を支払わなければならない。

  • 始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前0時(法定休日の正午ではない)からは法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。
  • 割増賃金の基礎となる賃金は、月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額である。
  • その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総労働時間数総所定労働時間数ではない)で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。
  • 賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分(1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、5割)を支払えば足りる
  • 歩合給の額が、時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべき」とするのが最高裁判所の判例である。
  • 労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない

以上、今回の問題でした。

毎日判例

山梨信用組合事件
就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべき。
労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり,このことは,就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても,その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き,異なるものではないと解される(労働契約法8条,9条本文参照)。もっとも,使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても,労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており,自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば,当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく,当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。」
「そうすると,就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である。」

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【今日の一言】

「ちょっと早起きして頑張る」
「ちょっとした隙間時間に頑張る」
「寝る前にちょっと頑張る」
大事なことだが「ちょっと」も積み重なると疲れもたまる。
本試験にピークを持っていくには、ときに、息抜きも必要だ。
1週間で「今週の課題をクリアしたら、日曜の午後はノー勉タイム」とか仕掛けよう。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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