皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
「5日以内に提出」(正解率79%)
問題
雇用保険法の手続き。
「5日以内に提出」
なに?
A 事業所設置届
B 被保険者転勤届
C 被保険者資格取得届
D 日雇労働被保険者資格取得届
雇用保険法を苦手とする方は多いです。
イメージが沸かない、数字が多いなど理由は様々ですが、その根本原因は、基礎体力が固まっていないことです。
雇用保険の基礎体力とは、「体系と定義」です。
すなわち「失業等給付の体系図」が頭に入っていないことが苦手意識の主要因です。
こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 雇用保険法を苦手とする方は多いです。 イメージが沸かない、数字が多いなど理由は様々ですが、その根本原因は、基礎体力が固まっていないことです。 雇用保険の基礎体力とは、「体系と定 …
解答・解説
「D 日雇労働被保険者資格取得届」。
・原則(事業所設置・廃止届、被保険者喪失届・転勤届など)→10日以内
・被保険者資格取得届→翌月10日
・日雇労働被保険者資格取得届→5日以内(めっちゃ急ぐ)
※「10日以内」以外のものを押さえて、それ以外は「10日以内」と押さえましょう。

今後、届出期限などそこそこ出題される細々した規定への対処。
①全部覚える→労力に見合わない。
②全部捨てる→ちょっと惜しい。
③2割の労力で8割押さえる(パレートの法則)→推奨
③は、雇用保険では、 ・原則→10日 ・翌月10日→取得届 ・5日→日雇取得 だけで済ます覚え方
関連論点- 適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。
- 雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等、法の規定に基づく事務については、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならない(「被保険者に関する届出の事務は元請負人が一括して事業主として処理しなければならない」は×)。
- 雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合でも、事業主は、改めて事業所の設置に関する届出をする義務がある。
- 事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。
- 会社解散によって適用事業が廃止された場合、事業主は、その廃止の日の翌日から起算して10日(14日×)以内に、雇用保険適用事業所廃止届を提出しなければならない。
- 事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。
- 一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。
- 製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
- 事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
- 社名変更によって適用事業の事業所の名称が変わった場合、事業主は、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に(「変更があった日の属する月の翌月の10日までに」は×)、雇用保険事業主事業所各種変更届を提出しなければならない。
- 事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
- 事業主は、代理人を選任し、又は解任したときは、所定の事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、雇用保険代理人解任届を提出する必要はない。
- 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2。)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、年金事務所を経由して提出することができる。
- 暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
- 過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。
- 適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。
- 雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号又は様式第4号の2)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に(翌月10日までに×)、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
- 満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が12か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければならない。
- 満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。
- 事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。
- 事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
- 事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。
- 事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。
- 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。
- 雇用保険被保険者離職証明書には、当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄がある。
- 雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、事業主が記入するものであるが、離職者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている。
- 雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであるが、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することがある。
- 雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書、賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
- 雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後(転勤前×)の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。
- 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときでも、当該届出は必要である。
- 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
- 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主が、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業を開始したため、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(「休業等開始時賃金証明書」という。)を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(「休業等開始時賃金証明票」という。)を、当該被保険者に交付しなければならない。
- 事業主は、その雇用する高年齢被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(「休業等開始時賃金証明書」という。)を提出する必要がある。
- 事業主は、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるとき(離職理由のいかんにかかわらず×)、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(「休業等開始時賃金証明書」という。)を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。
- 被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過しても時効によって消滅しない。
- 被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。
- 厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。
- 公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
- 公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
- 公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
- 公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しても通知しなければならない(通知しないことができる×)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
東芝労働組合小向支部・東芝事件(平成19年2月2日)
(事件の概要)
労働者はT社に雇用され、T労働組合に加入した。
T社とT労働組合の間ではユニオン・ショップ協定及びチェック・オフ協定を含む労働協約を締結していた。
T労働組合に不満を抱いた労働者は、Z組合に加入した上で、T労働組合に脱退届を送付したが、T労働組合はその受領を留保し、脱退を思い留まるよう説得に努めた。
労働者及びZ組合はT社に団体交渉を申し入れたが、T社は交渉に応じなかったので、労働者及びZ組合は、T社の対応が不当労働行為に当たるとして、神奈川県地方労働委員会に救済を申し立てた。
その結果、T社との間で、労働者はT労働組合に復帰するが、Z組合にも籍を残すという合意(付随合意)が成立した。
しばらくして、Z組合から脱退した者らによって新たに労働組合が結成され、労働者もZ組合を脱退し、新たに結成された労働組合に加入した。
その後、再びT労働組合に不満を募らせた労働者は、T労働組合に対し脱退の意思表示をし、T社に対しチェック・オフの中止を申し入れた。
しかし、これらが認めなかったため、労働者は、T労働組合の組合員でないことの確認と、チェック・オフにより組合費として納付された額の返還を求めて提訴したが、原審は、T労働組合に所属することを本件付随合意によって義務付けられており、本件脱退の意思表示は,これに反するものであるから、脱退の効力を生じないとして請求を棄却した。
(要旨)
従業員と使用者との間において従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意がされた場合において、同合意のうち、従業員に上記労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という権利を奪うものであるから、公序良俗に反し無効である。
(判決文)
「一般に、労働組合の組合員は、脱退の自由、すなわち、その意思により組合員としての地位を離れる自由を有するものと解される。そうすると,前記事実関係によれば、本件付随合意は、上記の脱退の自由を制限し、労働者がT労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを、T社に対して約したものであることとなる。本件付随合意は、労働者とT社との間で成立したものであるから,その効力は、原則として、上告人と合意の相手方であるT社との間において発生するものであり、労働者が本件付随合意に違反してT労働組合から脱退する権利を行使しても、T社との間で債務不履行の責任等の問題を生ずるにとどまる。前記事実関係の下においては,合意の相手方でないT労働組合との間でもそのような問題を生ずると解すべき特別の根拠となる事由は認められない。」
「また、労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることである。そうすると、本件付随合意のうち、労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを上告人に義務付けて、脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いるものであるから、公序良俗に反し、無効であるというべきである。」
「以上のとおりであるから、いずれにしても、本件付随合意に違反することを理由に、本件脱退がその効力を生じないということはできない。そして、前記事実関係の下においては、T労働組合の主張するその余の理由により本件脱退が無効であるとすることはできず、また、T社の主張するその余の理由により、上告人がチェック・オフの中止を求めることは許されないとすることもできない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
足りないもの。
勉強時間?
努力?
やる気?
記憶力?
否。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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