皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(正解率22%)
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されるのはいつから?
・A令和3年4月1日
・B令和4年4月1日
・C令和5年4月1日
・D令和6年4月1日
「中小で5割増払うの無理じゃね?」
「なら働き方改革が進んで、中小の残業時間が減ってから適用すっか?」
「減るっていっても、結構時間かかんじゃね?」
「それな。」
正解は「C令和5年4月1日」。
◯中小企業への施行時期
・時間外労働時間の上限→令和2年4月1日
・短時間・有期雇用労働の同一賃金→令和3年4月1日
・5割増賃金→令和5年4月1日
時間外労働の上限規制やその他働き方改革を先行適用し、中小企業の長時間労働を抑制→その後、5割増賃金を適用、という狙い。
「中小の”5”割増は令和”5”年から」GoGo!
なお、法律はまだ平成表記のまま(平成35年)のまま。
法律・政令の令和表記への切り替えは、改元のみを理由とする改正は行わず、改元以外の理由により改正を行う際に、併せて行う
なお、
平成→令和換算は、平成-30(35-30=令和5年)。
令和→西暦換算は、令和+5年=018+5年で2023年。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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