皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
アフターケアー通院費の支給範囲(正解率38%)
社会復帰促進等事業として行われるアフターケア通院費の支給。
その支給対象になる通院の範囲は、原則として「住居地又は勤務地から片道2km以上かつ【?】の医療機関まで」である。
・4km以内
・10km以内
・同⼀市町村内
・同⼀都道府県内
正解は「同⼀市町村内」。
このアフターケア通院費の支給対象範囲について4キロ以内という制限であったが、「同⼀市町村内の医療機関まで」に拡大することになった。
たとえば、それまでは自宅と同じ市内にある病院に通院したとしても、病院までの距離が5kmあった場合、交通費は支給されていなかった。
しかし、今後は同一市町村内にある病院への通院であれば、何kmであっても、どこでも支給されるようになった。。
これ自体は結構細かい改正。
選択式対策としては、社会復帰促進等事業の条文(法29条)が狙い目かも知れない。
第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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