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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

アフターケアー通院費の支給範囲(正解率38%)

 社会復帰促進等事業として行われるアフターケア通院費の支給。
その支給対象になる通院の範囲は、原則として「住居地又は勤務地から片道2km以上かつ【?】の医療機関まで」である。

・4km以内
・10km以内
・同⼀市町村内
・同⼀都道府県内

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「同⼀市町村内」。

このアフターケア通院費の支給対象範囲について4キロ以内という制限であったが、「同⼀市町村内の医療機関まで」に拡大することになった。

たとえば、それまでは自宅と同じ市内にある病院に通院したとしても、病院までの距離が5kmあった場合、交通費は支給されていなかった。

しかし、今後は同一市町村内にある病院への通院であれば、何kmであっても、どこでも支給されるようになった。。

 

これ自体は結構細かい改正。

選択式対策としては、社会復帰促進等事業の条文(法29条)が狙い目かも知れない。

第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業」とか。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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