皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

氏名変更理由届(正解率56%)

問題

【?】の受給権者の氏名変更があった際、住基ネットから情報提供を受けることができる場合は、氏名変更届が省略される。
この場合には「氏名変更の理由の届出」をしなければならない。

A 遺族基礎年金
B 基礎年金のすべて
C 障害基礎年金
D 老齢基礎年金

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解答・解説

”正解はここをクリック”

A 遺族基礎年金」。

年金受給権者に氏名変更は、住基ネットから情報提供を受けることができる場合は、氏名変更届が省略。
ただし、遺族基礎年金・寡婦年金・遺族厚生年金の受給権者にあっては、氏名変更理由届が必要。
氏名変更の理由が結婚・再婚(失権事由)でないかの確認のため。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

国際自動車事件(第2次)(令和2年3月30日)NEW!

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例

(要旨)

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払につき,時間外労働等に伴い発生する残業手当等の額がそのまま歩合給の減額につながり,歩合給が0円となることもあるなど判示の事情の下では,これにより労働基準法の定める割増賃金が支払われたとはいえない。

(要約)

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払につき、残業手当等の額がそのまま歩合給の減額につながり、0円となることもある場合には、割増賃金が支払われたとはいえない。

(判決文)

使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができること(編注:明確区分性という)が必要である。

そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、上記アで説示した同条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないというべきである。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

五肢択一のある1問を”間違う”とは、1問の中で”2回判断ミス”している、ということ。

[問1]正しいものはどれか。
・正しい肢を誤り、と判断ミス
・誤りの肢を正しい、と判断ミス

これを意識すれば、ケアレスミスを減らせる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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