皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特定事由により保険料を納付することができなくなった場合(正解率59%)
問題
特定事由により保険料を納付することができなくなったと認められる期間(対象期間)を有する被保険者等は、厚生労働大臣にその旨の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る対象期間の各月につき、【?】を納付することができる。
A 後納保険料
B 追納保険料
C 特別保険料
D 特例保険料
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解答・解説
「D 特例保険料」。
特定事由(年金事務所や市区町村などで事務処理を誤ったこと)により、国民年金の保険料の納付ができなかった場合、申出をし、承認されると、保険料(特例保険料)の納付をすることが可能となる。 特例保険料には、制度側のミスいう性質上、経過期間に応じた加算額がない。
運営側のミスが原因のため、総じて”甘め”の扱い。
・老齢基礎年金の受給権者も納付可能
・無加算
・無期限の措置
・無制限で遡及
特例保険料は3無。無加算、無期限、無制限、と憶える。
特零(0)だけに。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
関西精機事件(昭和31年11月2日)
使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されないとした事例。
(概要)
営業不振のため休業した従業員が、休業中も賃金を支払うとの約束が一部しか履行されなかったことから、未払い賃金の支払いを求めて会社を提訴した。
会社は従業員の債務不履行による損害賠償と従業員の賃金債権との相殺を主張した。
高裁は会社の主張を認めたが、最高裁は、相殺は賃金の全額払い原則に反し許されず、この点の審理が不十分であるとして、高裁判決を破棄差し戻した。
(要旨)
労働基準法二四条一項は、賃金は原則としてその全額を支払わなければならない旨を規定し、これによれば、賃金債権に対しては損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されないと解するのが相当である。
茨城石炭商事事件(昭和51年7月8日)
使用者がその事業の執行につき被用者の惹起した自動車事故により損害を被つた場合において信義則上被用者に対し右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例
(要旨)
石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。
(要約)
労働者が追突事故を起こして双方の車両を損傷させたために会社が支払った修理費等を労働者に請求した事案で、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、損害賠償を請求できるとして、実損害額の4分の1の限度での損害賠償が認められた。
(判決文)
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
勉強中に「自分はメンタルが豆腐…」なんて思ってしまうことがある。
それは、もうぎりぎりの断崖絶壁の端っこを全速力で走っているような感じで、生活と勉強を両立させているのだから、そんな状況ではどうしたって心が折れやすくなる。
これはやっているときじゃないと、分からない感覚だよな。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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