皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
障害厚生年金の額の計算基礎(正解率51%)
問題
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る【?】における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
A 初診日の属する月以後
B 初診日の属する月後
C 障害認定日の属する月以後
D 障害認定日の属する月後
「繰り返し問題を解いているのに点につながらない…」。
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その鍵は「思考プロセス」です。
「繰り返し問題を解いているのに点につながらない…」。そんな状況を打破する「本当の力がつく過去問の解き方」を解説します。その鍵は「思考プロセス」です。社労士試験に限らず、宅建や行政書士の試験でも活用できる方法です。担当:金沢博憲(#社労士24、#経験者合格コース)ブログ版→https://sharosi.j-tat...
解答・解説
「D 障害認定日の属する月後」。
「初診日or障害認定日」×「月以後or月後」の論点
○初診日
・支給対象者の判定
・納付要件の判定
・二以上の種別の期間を有する場合の実施機関の判定
○障害認定日
・障害状態の認定
・受給権の発生
・年金額の計算
○計算の基礎にしない期間
・老厚→受給権を取得した月以後
・障厚→障害認定日の属する月後
障害厚生年金は、その後の退職改定の仕組みがないため、”1か月でも長く”計算の基礎にするイメージ。
関連論点- 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月(240か月×)に満たないときは、これを300か月(240か月×)とする。
- 障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の算定式により計算した額となる。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。また、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われない。
- 障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。
- 障害厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成15年3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる。
- 障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(初診日×)の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
- 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月(の前月×)までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
- 障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月(の前月×)までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。
- 傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。
- 障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の4分の3(3分の2×)に相当する額が保障されている。
- 障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3(2分の1×)を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。
- 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3(3分の2×)を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3(3分の2×)を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
- 障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該額とされる。
- 厚生年金保険法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったときは、従前の障害厚生年金の額に相当する額が支給される。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
エッソ石油事件(平成5年3月25日)
(事件の概要)
従業員はA労働組合を脱退し、B労働組合を結成した。
そして、会社に対して、A労働組合の組合費のチェックオフを停止するように申し入れたが、会社がチェックオフを停止しなかったため、チェックオフされた組合費分に相当する損害額の賠償を求めて訴えを提起した。
(要旨)
使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要とされた事例。
(判決文)
労働基準法二四条一項ただし書の要件を具備するチェック・オフ協定の締結は、これにより、右協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法一二〇条一号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎないものであって、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである。
したがって、使用者と労働組合との間に右協定(労働協約)が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、右協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であって、右委任が存しないときには、使用者は当該組合員の賃金からチェック・オフをすることはできないものと解するのが相当である。そうすると、チェック・オフ開始後においても、組合員は使用者に対し、いつでもチェック・オフの中止を申し入れることができ、右中止の申入れがされたときには、使用者は当該組合員に対するチェック・オフを中止すべきものである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
ジョギング最長記録が5kだと、5k走るたびに「大変…」となるが、1回だけでも10k完走したことがあると、「5kならいける!」と余裕が生まれる。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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