【過去問】2018社会保険労務士試験 解答解説(厚生年金保険法)

平五

 

皆さん、こんにちは。

2018年社会保険労務士試験の解答・解説です。

手早く論点確認をして頂けるように、問題・解答を併記しています。

問題文の「ここをみれば正誤判断ができる」という部分にマーカーを引いています。

正しい対応関係にはこの色のマーカー誤っている対応関係にはこの色のマーカーをつけています。

正解率は、大原採点サービスをご利用の方の率です。

今回は厚生年金保険法です。

厚生年金保険法

〔問 1〕正解率80%台

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない。

合格者(女性)

適用事業所の一括。
・船舶以外→厚生労働大臣の承認
・船舶→法律上当然(承認不要)

B 船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない

合格者(女性)

期間雇用者。
・船員以外→適用除外。所定の期間を超えたときから被保険者にチェンジ。
・船員→雇用期間がどんなに短くても、最初から被保険者。

C 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる

合格者(女性)

特別加算額。
・生年月日が遅いほど→大きくなる。

D 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

合格者(男性)

・1年に1回確認→裁定時に確認するので、向こう1年間は確認不要。

E 被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

合格者(女性)

配偶者が支給停止の申出。
・子の遺族厚生年金→停止解除されない(世帯保障年金がゆえ)
・子の遺族基礎年金→停止解除されて受け取れる(元々、子供の養育費がゆえ)。


〔問 2〕正解率40%台

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない

合格者(女性)

老齢厚生年金。
・特別支給→被保険者期間が1年以上必要。
・本来支給→被保険者期間1ヶ月でもOK。
事例では65歳以上でかつ、同月得喪で1ヶ月以上あるケース→本来支給は支給される。

イ 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金支給される

合格者(女性)

・年金たる給付の受給権者→種類や停止状態をとわず、障害手当金は不支給。

ウ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

合格者(男性)

特別支給の老齢厚生年金と本来支給の老齢厚生年金は別の年金→それぞれ裁定請求が必要。

エ 第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税次ぐものとされている。

合格者(男性)

労働、社会保険の保険料は、国税及び地方税に次ぐ「3番手」。

オ 障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。

合格者(女性)

・障害厚生年金→年齢を問わず、いつでも支給。
・20歳障害前の障害基礎年金→最速でも20歳から支給。

A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ

〔問 3〕正解率70%台

厚生年金保険法等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法第31条第1項の規定による確認の請求があったに、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない

合格者(女性)

保険料徴収権が消滅。
・届け出・確認より「前」に消滅→保険給付は行わない。
・届け出・確認より「後」に消滅→保険給付を行う。

イ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者について、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。

合格者(男性)

・年金記録ミスが原因で受給できなかった分→5年前より前の分(時効消滅分)も支払い。
・単純に裁定請求を忘れて受給できなかった分→5年前より前の分(時効消滅分)は支払われない。

ウ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。

合格者(女性)

・全額停止→時効の進行は停止(中断ではない)。
・一部停止→時効は進行。

エ 厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。

合格者(男性)

・滞納処分を市町村がしたとき→手数料として4%支払い。し町村だけに。

オ 脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年経過しているときは、請求することができない

合格者(男性)

・請求期限→請求可能になってから2年以内。
※資格喪失時に国内居住の場合は、請求できない→その後出国してから請求可能→そこから2年

A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ) D (ウとオ) E (エとオ)

〔問 4〕正解率80%台

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額10%相当額が支給停止される。

合格者(女性)

・高年齢雇用継続給付との調整→標準報酬月額の6%停止。

イ 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。

合格者(女性)

年金の給付制限。
・命令に従わない→支給停止。
・届出を提出しない→一時差止

ウ 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない

合格者(男性)

失権事由。
・3級以上該当せず3年経過かつ65歳到達、で失権する。
本問では、64歳で3級以上該当せず、そのまま65歳→1年しか経過していないので、失権しない。

エ 2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

合格者(女性)

二以上の種別の老齢厚生年金に加算される加給年金。
【優先順位】
①権利発生が早い順
②期間が長い順
③1号→2号→3号→4号。

オ 繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

合格者(男性)

いわゆる年齢到達時の改定。
・計算基礎→65歳到達月前月分まで
・改定時期→65歳到達月翌月から

A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ) D (ウとオ) E (エとオ)

〔問 5〕正解率50%台

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

合格者(女性)

同意の割合
・任意適用→2分の1以上
・取り消し→4分の3以上

B 厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者行方不明になって2年経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる

合格者(女性)

改定請求の要件。
・離婚又は婚姻取り消しその他。
・その他の一つ→特定被保険者(夫)が3年行方不明。

C 第1号厚生年金被保険者が月の末日死亡したときは、被保険者の資格喪失日翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月翌月から遺族厚生年金が支給される。

D 障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

合格者(女性)

併給調整。
・障害厚生年金と老齢厚生年金→(年齢を問わず)併給されない
・障害基礎年金と老齢厚生年金(65歳未満)→併給されない
・障害基礎年金と老齢厚生年金(65歳以上)→併給される

E 障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金支給を停止する。

合格者(女性)

障害厚生年金の併合認定。
・原則→従前年金が消滅
・従前年金が業務上→後発年金が支給される、併合年金は停止
・後発年金が業務上→従前年金が支給される、併合年金は停止
本問は「後発年金が業務上」のケース→従前年金が支給される

〔問 6〕正解率70%台

厚生年金保険法の規定による厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない

合格者(男性)

年金記録の訂正請求。
・年金記録ミスが発生したのは旧社会保険庁(現年金機構)が管理していた分。
・その訂正請求の対象になるのも、1号厚生年金の期間分のみ。

B 第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない

合格者(女性)

1号厚生年金被保険者期間関係であれば、遺族でも未支給でも訂正請求可能。

C 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

合格者(男性)

原簿訂正の主体の対応関係。
・厚生労働大臣×社会保障審議会
↓権限委任
・地方厚生局長×地方年金記録訂正審議会

D 厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。

合格者(男性)

・地方厚生局長の決定に対する不服申立を、地方厚生局に置かれている社会保険審査官にしても意味はない。→行政不服審査法に基づき厚生労働大臣へ審査請求。

E 厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる

〔問 7〕正解率70%台

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

合格者(男性)

・年金あんしん100年プラン。

B 厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

合格者(女性)

「保険料率」の改定ではなく、「年金たる保険給付」の改定規定。

C 日本年金機構が国の毎会計年度所属保険料等収納する期限は、当該年度3月31日限りとされている。

合格者(女性)

・保険料の収納期限→翌年度の4月30日
保険料の納期限は翌月末→3月分の納期限が4月末。

D 厚生年金保険制度は、老齢障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

合格者(女性)

・国民年金→「国民」向け
・厚生年金保険法→「労働者及びその遺族」向け

E 厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

合格者(女性)

・管掌者=保険者=政府。
・各実施機関→事務の実施者

〔問 8〕正解率20%台

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子養育する被保険者等の標準報酬月額特例の申出をすることができる。

合格者(男性)

・妻が出産→夫は育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置を利用できる→夫の給料が下がる→よって特例の申し出も可能。

B 産前産後休業期間中保険料免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無問われない

C 在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者であって、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県現物給与の価額を適用する。

合格者(男性)

・報酬支払関係=使用関係がある方が優先。

D 7月1日前1年間を通じ4回以上賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の8月1日に賞与の支給回数を、年間を通じて3回に変更した場合、当該年の8月1日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない

合格者(女性)

7/2以後に支給回数を変更(4回→3回)。
・次の定時決定による新標準報酬月額がスタートするまで→報酬扱いのまま(賞与支払届は不要)

E 第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

〔問 9〕正解率85%台

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。

合格者(男性)

・事業所×事業所→それぞれ負担及び納付義務
・船舶×事業所→船舶のみが負担及び納付義務

B 被保険者期間を計算する場合には、によるものとし、例えば、平成29年10月1日資格取得した被保険者が、平成30年3月30日資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

合格者(男性)

・被保険者期間→取得月〜喪失月の前月まで。

C 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者父母祖父母兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

合格者(男性)

未支給の請求権者(科目横断)。
・原則→生計同一の配偶者〜兄弟姉妹
・国年・厚年→生計同一の配偶者〜兄弟姉妹&3親等内親族。
・労災(遺族給付)→他の遺族


D 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

E 雇用保険法に基づく基本手当と60歳台前半の老齢厚生年金の調整は、当該老齢厚生年金の受給権者が、管轄公共職業安定所への求職の申込みを行うと、当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが、当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、1日も当該基本手当の支給を受けなかった月が1か月あった場合は、受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に、事後精算の仕組みによって直近の1か月について当該老齢厚生年金の支給停止が解除される。

合格者(女性)

「基本手当の支給を受けた日とみなされる日・これに準ずる日」が
・1日もない月→その月に支払い
・1日でもある月→その月は停止→停め過ぎた分は事後精算。
本問は「1日も基本手当の支給を受けなかった月」→その月払いの可能性があるにもかかわらず「事後精算!」と言い切っているので×

〔問 10〕正解率80%台

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 障害等級1級障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

合格者(男性)

二以上の種別
・老齢、遺族(長期)→それぞれ支給
・障害、遺族(短期)→合算して支給

B 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

合格者(男性)

二以上の種別。
・繰下げ→同時に申出。
・繰上げ→同時に請求。

C 被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない

合格者(女性)

後からシリーズ。
【老齢厚生年金の加給年金額】
・後から退職改定により240ヶ月以上に至った→至った月の翌月から加算開始。
・後から配偶者や子を有することになった→加算なし
【障害厚生年金・障害基礎年金の加給年金額】
・後から配偶者や子を有することになった→有することになった月の翌月から加算開始。

D 実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

合格者(男性)

資格取得時決定×出来高制。
・事業所の同タイプの1ヶ月実績の平均額
・上記がいない→地方の同タイプの1ヶ月実績の平均額

E 第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額被保険者に通知しなければならない。

 

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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