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今回のお題はこちらです。

定期報告の提出期限(正解率29%)

労働者(8月15日生まれ)の死亡に基づく遺族補償年金の受給権者(3月15日生まれ)。

毎年の提出が義務付けられている定期報告の提出期限はいつ?

・A3月31日
・B6月30日
・C8月31日
・D10月31日

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「D10月31日」。

受給権者(遺族補償年金は労働者)の生年月日の属する月が
・1月~6月→6/30
・7月~12月→10/31

遺族の場合、受給権者が複数→提出期限がバラけるのを避けるため、労働者の生年月日に一本化。

設問は、遺族補償年金のため労働者の生年月日(8/15)を基準にして10/31。

なお、近時改正により傷病補償年金・障害補償年金の定期報告は、マイナンバーを活用した情報連携により、住民基本台帳における機構保存本人確認情報及び日本年金機構の保有する厚生年金等受給関係情報がオンライン照会により確認可能となったことから、マイナンバー情報連携により把握が可能な者については、定期報告を求めないことになった。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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