皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
産前産後休業期間中の免除はいつまで?(正解率80%)
問題
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する【?】までの期間に係るものの徴収は行わない。
A 日が属する月
B 日が属する月の前月
C 日の翌日が属する月
D 日の翌日が属する月の前月
ついでに見たい
【過去に出題された目的条文まとめ】
過去に出題された目的条文まとめです。
目的条文の問題は、案外、リピート出題があり、その際、前と同じ用語が抜かれることも多いのです。
過去問に目を通しておきましょう。
過去に出題された目的条文まとめです。 目的条文の問題は、案外、リピート出題があり、その際、前と同じ用語が抜かれることも多いのです。 過去問に目を通しておきましょう。 目的条文全体のまとめは→こちら 目的条文の読み上げ動画 …
解答・解説
「D 日の翌日が属する月の前月」。
職場復帰月の前月まで免除される。
産休終了日の翌日が属する月→職場に復帰した月≒資格を取得した月。
↓
資格取得月は、保険料を徴収される。
↓
職場に復帰した月も、保険料を徴収される
↓
その前月までが、免除される。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
停滞期の一要因は”飽き” 。
同じことの勉強に飽きる→模試で知った未知や細部を覚えようすることで成長を感じる。しかしこれは仮りそめ。 既習内容の接触機会が減る知識のドーナツ化現象。
基本が大事ということに気づくのは本試験中。
飽きてからが本番。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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