皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

継続事業の延納(正解率23%)

問題

・継続事業
・2023年6月2日に保険関係が成立
・労働保険事務組合に事務処理委託をしている

概算保険料の延納する場合、最初の期分の次の期分の納付期限はいつ?

A 2023年10月31日
B 2023年11月14日
C 2024年1月31日
D 2024年2月14日

ついでに見たい

力がつく問題の解き方【ブログ】

「力がつかない」解き方
①問題を見る
②正誤判断する

「力がつく」解き方
①問題を見る
②キーワードから出題項目を認識する
③その項目の要件・効果、ひっかけ方を想起する
④想起した内容を問題文に当てはめる(適用する)
⑤正誤判断する

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 2024年2月14日」。

継続事業の保険関係が6月1日から9月30日までに成立した場合は2回の延納が認められる。
①最初の期(成立日~11/30)分→成立日(6/2)から50日以内(7/22)
②次の期(12/1~3/31)分→1/31(委託の場合は2/14)

本問で問うのは”最初の期分の次の期分”→正解は②2/14。

問題文中の”次の期分”を見落とした場合の対処法。
①最初の期分の納付期限(7/22)が選択肢にないぞ?
②ひょっとしてなにか読み落としているのでは?
③次はじっくり読んでみよう
④?!次の期分やんけ!
と修正することができる。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

最初の労基法で
・”使用者には部長・課長も入る”と強調される
・”国家公務員のうち行政執行法人の職員には適用がある”と叩き込まれる
・”労働時間規制の適用除外業種は農業・水産業であり、林業は別”とガチガチに覚え込む

その後の科目は、そうではなくなり、混乱する。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ