皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

日本年金機構への権限の委任(正解率73%)

問題

厚生労働大臣「その権限は任せられないな~」

健康保険法に基づく厚生労働大臣の権限に係る事務(健保協会分)のうち、日本年金機構に行わせるものに含まれないものは?

A 現物給与の価額の決定
B 適用事業所の一括の承認
C 任意適用事業所の認可
D 標準報酬月額の決定又は改定

ついでに見たい

・なぜテキスト読み込みが大事なのか
・テキスト読み込みの効果的なタイミング
・テキストの読み込みの具体的なやり方

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 現物給与の価額の決定」。

適用・徴収関係の殆どの権限が、年金機構に委任されている(決定や承認も含めて)。

したがって、少数派である「委任されていない」権限だけを憶えておく。
・現物給与の価額の決定
・保険料等徴収金の徴収
・督促
・健康保険組合の事務所関係
なお、労働保険でも現物給与の評価の権限は委任されていない。

将来的な労働保険・社会保険一元化への布石として、現物給与の評価も、他には任せず厚生労働大臣のみが権限を有することにしている。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

死ぬほど勉強することはできない。
死ぬまで勉強することはできる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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