皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
日本年金機構への権限の委任(正解率73%)
問題
厚生労働大臣「その権限は任せられないな~」
健康保険法に基づく厚生労働大臣の権限に係る事務(健保協会分)のうち、日本年金機構に行わせるものに含まれないものは?
A 現物給与の価額の決定
B 適用事業所の一括の承認
C 任意適用事業所の認可
D 標準報酬月額の決定又は改定
・なぜテキスト読み込みが大事なのか
・テキスト読み込みの効果的なタイミング
・テキストの読み込みの具体的なやり方
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 今回は、「最後の1週間はテキスト読み込みが9割」というタイトルです。 ベストセラーのタイトルにちなんでみました(笑) 色んな勉強方法を耳にすると「テキスト読み」が大事 …
解答・解説
「A 現物給与の価額の決定」。
適用・徴収関係の殆どの権限が、年金機構に委任されている(決定や承認も含めて)。
将来的な労働保険・社会保険一元化への布石として、現物給与の評価も、他には任せず厚生労働大臣のみが権限を有することにしている。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
死ぬほど勉強することはできない。
死ぬまで勉強することはできる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。