皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

一斉休憩(正解率43%)

問題

休憩時間は、【?】の事業については、原則として一斉に与えなければならないとされているが、労使協定を締結した場合、一斉に与える義務はない。

A 金融
B 接客
C 倉庫における貨物の取扱い
D 電気通信

ついでに見たい

【令和7年試験社労士試験】高得点者の点の取り方(択一解説)

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 倉庫における貨物の取扱い」。

一斉休憩の適用除外業種
〇 運輸交通業 〇 郵便通信業 〇 商 業
〇 保健衛生業 〇 金融広告業 〇 接客娯楽業
〇 映画・演劇業 〇 官公署
※「倉庫における貨物の取扱い」はない。

上記の業種は、運送業務や顧客・利用者対応の業務(運ぶ、繋ぐ、接客する)など、一斉に休憩させると業務が成り立たなくなる性質があるため、労使協定の締結がなくても交替休憩を実施できる。

また、上記以外の業種でも、労使協定を締結した場合(届出は不要)、一斉に与える義務はない。(例外の要件は労基署長の許可ではない。)

基本論点だが正解率43%。

交替制には2種類ある
①労使協定が無くても交替制が可能な業種
②労使協定があれば交替制が可能な業種

本問は②の業種に該当する

①の業種を想起する

①の業種に含まれないのは「倉庫における貨物」のみ

どの過程で間違えたか分析するのが大事。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

エッソ石油事件(平成5年3月25日)
 
使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要とされた事例。

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【今日の一言】

受験生あるある「テキストがマーカーだらけ」 にしない方法。
①講義中はマーカーで引かない(鉛筆又はフリクションで引く)
②十分な復習後に本当に大事だと思うキーワードに絞って引く
③色は増やしすぎない。例えば青・赤の二色。原則規定は青、例外規定は赤など。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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