皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
妊産婦等の就業制限の業務(正解率74%)
問題
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)並びに妊産婦以外の女性を、その申し出の有無にかかわらず、【?】に就かせてはならない。
A 著しく暑熱な場所における業務
B 坑内業務のうちの管理業務
C 重量物を取り扱う業務
D ボイラーの取扱いの業務
令和7年本試験解答解説。
リスタートの第一歩は本試験の振り返り。
自分の力を100%出していれば取れていた問題を確認しよう。
高得点者はどの問題をとって、どの問題を取れなかったか。どのような思考回路で解いたのか。択一式試験の問題を実況中継風に解説します。#社労士240:00 はじめに1:28 問1 絶対とりたい!4:44 問2 とれたらすごい!7:46 問3 絶対とりたい!9:08 問4 絶対とりたい!12:30 問5 絶対とりたい!
解答・解説
「C 重量物を取り扱う業務」。
女性の就業制限。
●原則(ボイラー取扱いや坑内技術など多数)
・妊婦→制限(胎児保護)
・産婦→申出あれば制限(産後回復具合に応じて)
・その他→就業可能(職域狭めないように)
●例外(重量物・有害ガス・坑内人力)
・全女性→制限
※いずれも、将来の妊娠・出産・哺育に影響する恐れがある業務。
以上、今回の問題でした。
関連論点- 労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後1年(6か月ではない)を経過しない女性」とされている。
- 使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないものとされ、それ以外の女性については、人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務等につかせてはならない(「それ以外の女性は、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる」わけではない。)
- 妊娠中の女性をボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときにはボイラーの取扱いの業務に就かせることができる(産後1年を経過しない女性は申し出ることにより制限される)。
- 使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
- 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(「すべての女性」ではない)を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
- 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
- 使用者は、産後1年を経過しない女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
- 使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
毎日判例
朝日火災海上保険(石堂)事件(平成9年3月27日)
一部の組合員の定年及び退職金支給基準率を不利益に変更する労働協約の規範的効力が認められた事例
「本件労働協約は、上告人の定年及び退職金算定方法を不利益に変更するものであり、昭和53年度から昭和61年度までの間に昇給があることを考慮しても、これにより上告人が受ける不利益は決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
~家中ペタペタ作戦~
・トイレ、洗面所、台所など家の中で頻繁に訪れる箇所に、暗記事項のプリントを貼っておく
・訪れるたびにチェック ・眺める&目を閉じて思い出す
・PCの壁紙、スマホの待受画面も可。
・透明のクリアファイルに数枚入れておき、曜日でローテーするのもよい。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。



