健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和 52 年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知。以下「昭和 52 年通知」という。)等に基づき対応いただいているところであるが、今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上 23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が 19 歳以上 23 歳未満である場合における取扱いを下記のとおり定めたので、御配意願いたい。

1.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を 130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が 19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和 52 年通知と同じとすること。

2.船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。

3.上記の取扱いは、令和7年 10 月1日から適用すること。

 

年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)