皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
児童労働の禁止の例外(正解率64%)
問題
【?】の事業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、満13歳に満たない児童についても、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外に使用することができる。
A 映画の製作又は演劇
B 電話交換の業務
C 非工業的業種
D 保健衛生
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解答・解説
「A 映画の製作又は演劇」。
児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者)を使用することは原則的に禁止される。
ただし、
・満13歳以上の者→「非工業的業種」に限り
・満13歳未満の者→「映画の制作又は演劇の事業」に限り
一定の要件に該当する場合、使用することができる。
一定の要件とは次の通り。
①児童の健康及び福祉に有害でないこと
②労働が軽易であること
③修学時間外に使用すること
④行政官庁の許可を得ること
なお、
・年少者でも深夜労働が可能なのは「農林水産業、保健衛生業及び電話交換の業務」。
・児童を午後9時まで使用可能なのは「演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務」
- 労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(満15歳に達するまで×)、これを使用してはならない。」と定めている。
- 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
- 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。
- 変形労働時間制やフレックスタイム制は、満18歳に満たない者については適用しない(「フレックスタイム制は適用できる」は×)。
- 18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、1週間について48時間、1日8時間(10時間×)を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働させることができる。
- 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
- 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。
- 使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外において、午後9時(午後10時×)まで使用することができる。
- 年少者の、深夜業に関する労働基準法第61条の「使用してはならない」、危険有害業務の就業制限に関する同法第62条の「業務に就かせてはならない」及び坑内労働の禁止に関する同法第63条の「労働させてはならない」は、それぞれ表現が異なっているが、すべて現実に労働させることを禁止する趣旨である。
- 使用者は、満18才に満たない者が解雇の日から14日以内(30日以内×)に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
三菱樹脂事件(昭和48年12月12日)
労働者が採用試験の際に、思想信条について身上書に虚偽の記載をし、面接試験で虚偽の回答をしたため、企業が試用期間の満了に当たり本採用を拒否したことについて、雇入れの拒否を認めた事例。
「企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。」
「労働基準法三条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。」
「企業者は、労働者の雇入れそのものについては、広い範囲の自由を有するけれども、いつたん労働者を雇い入れ、その者に雇傭関係上の一定の地位を与えた後においては、その地位を一方的に奪うことにつき、雇入れの場合のような広い範囲の自由を有するものではない。労働基準法三条は、前記のように、労働者の労働条件について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを解雇の理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」
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【今日の一言】
「まとまった時間勉強しなければ意味がない」
「集中して勉強しなければ意味がない」
「机に向かって勉強しなければ意味はない」
これらは、容易に「勉強しない言い訳」に転じる。
「ハードル高くして、やらない」より「ハードル低くして、やる」方が、よい。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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