皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

付加金の対象になるもの・ならないもの(正解率65%)

問題

付加金の対象にならないものは?

A 解雇予告手当 
B 休業手当
C 通常の労働時間に対する賃金
D 年次有給休暇の賃金

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 通常の労働時間に対する賃金」。

【付加金の対象】
・解雇予告手当
・休業手当
・割増賃金
・年休中の賃金
通常の労働時間に対する賃金→対象外

付加金は、労基法の規定上支払が義務付けられている手当等につき、その支払義務の履行を促し、各規定の実効性を高めようとするためのもの。
一方、通常の労働時間に対する賃金は、法律から直接支払い義務が生じているわけではないから、付加金の対象とならない。

関連論点
  • 付加金に係る労働者の請求は、違反のあった時から5年以内(当分の間、3年以内)にしなければならない。
  • 高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の付加金支払義務は、使用者が同法第20条の予告手当等を支払わない場合に、当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法第20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同法第114条による付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである、とされている。
  • 労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、裁判所(労働基準監督署×)は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じることができる「命じなければならない」ではない)。
  • この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない

以上、今回の問題でした。

毎日判例

藤沢労基署長事件(平成19年6月28日)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

「作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が、特定の会社が請け負っていたマンションの内装工事に従事していた場合において、(1)上記大工は,自分の判断で上記工事に関する具体的な工法や作業手順を選択することができたこと、(2)上記大工は,事前に同社の現場監督に連絡すれば、工期に遅れない限り、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したり所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であったこと、(3)上記大工は、他の工務店等の仕事をすることを同社から禁じられていなかったこと、(4)上記大工と同社との報酬の取決めは、完全な出来高払の方式が中心とされていたこと、(5)上記大工は、一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していたことなど判示の事実関係の下では、上記大工は、労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらない。」

 

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【今日の一言】

「時間があるときにやる」の「時間があるとき」はほぼ到来しない。
今やるとか、●月●日の何時にやる、とか決めて、メモっておく。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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