皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
労働者死傷病報告書(正解率79%)
問題
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により【?】の休業をしたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
A 3日以上
B 3日未満
C 4日以上
D 4日未満
白石営林署事件「休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」
ハロウィン「いたずらの効果は、お菓子をくれることを解除条件として発生する」
解答・解説
「C 4日以上」。
労働者が休業した場合の労働者死傷病報告には2種類あり、事故の重大性に応じて、報告期限が異なる。
4日が閾値。
休業補償給付の待期期間と連動。
・休業4日以上又は死亡→その都度、遅滞なく報告
・休業4日未満→四半期ごとにとりまとめて報告
関連論点- 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。
- 厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構に当該調査を行わせることができる。
- 労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
- 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法第98条第1項の規定に基づき作業の停止等を命ずる場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
- 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第99条の2の規定により、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
- 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
- 労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、報告を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
- 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所定の事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(「遅滞なく報告」ではない)。
- 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
- 事業者は、労働者が労働災害等により死亡し、又は4日以上休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(労働者に周知させる義務の規定はない)。
- 派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告は、派遣先及び派遣元の双方の事業者(「派遣先の事業者のみ」ではない)が行う。
- 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない(「周知義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。」といったような事業場規模の定めはない)。
- 安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務はない。
- 事業者は、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。
- 電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
- 労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。
- 事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合、従業者を罰するほか、その事業者に対しても、各本条の罰金刑を科する(従業者が罰せられないわけではない)。
- 労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、従業者を罰するほか、その法人に対しても、各本条の罰金刑を科する(従業者が罰せられないわけではない)。
- 労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定は置かれていない(労働基準法には、そういった旨の規定が置かれている)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
ことぶき事件(平成21年12月18日)
管理監督者が深夜割増賃金を請求することの可否について、管理監督者でも深夜割増賃金の適用が除外されることはなく、管理監督者も深夜割増賃金を請求することができるものとされた事例。
理美容店を経営する企業が,総店長として勤務していた労働者に対し,顧客カードの持ち出しおよび退職後の近接他社店舗での業務従事が不法行為に当たるとして損害賠償請求を行った。これに対し,労働者は企業に勤務していた際の未払賃金及び割増賃金(時間外手当、休日手当、深夜手当)の支払いを請求した。一審(横浜地判平),二審(東京高判)ともに労働者の不法行為成立を認め,労働者の賃金請求を退けた。この労働者の賃金請求につき,二審では控訴棄却の理由として,「労働者が労基法 41 条 2 号の『管理監督者』に当たる」としたため,この判断に対して労働者が上告した。
「労基法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。」
「他方、同条3項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。」
「また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。」
「以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。もっとも、管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない。」
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「他の方がやっている勉強方法よさそう…自分とやり方が全然違う…自分も無理してでも変えた方がいいかな」と受験生の方同士が思っている。
合格への道は一つではない。
①自身に合いそうな方法は取り入れる
②そうでないものは「人それぞれ」と華麗にスルーする
というスタンスが吉。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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