皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
出産手当金(正解率77%)
問題
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)【(1)】(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日【(2)】までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
A(1)以前42日(2)後56日
B(1)以前56日(2)後42日
C(1)前42日(2)以後56日
D(1)前56日(2)以後42日
各科目の特性を踏まえて、対策を講じましょう。
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解答・解説
「A(1)以前42日(2)後56日」。
出産手当金の支給期間。
・産前→42日(多胎は98日)
・産後→56日
出産日当日の0:00時点ではまだ出産前(その日の出産が確定していない状態)であるため、出産日は産前に入る。
したがって、産前の支給期間は出産(予定)日以前42日。
なお、労基法の産休期間(産前6週間-産後8週間)も、出産日は産前に入る。
関連論点- 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間、出産手当金は支給されない(「賃金との差額が支給される」は×)。
- 被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。この場合の出産手当金の支給期間は、出産した年の3月7日から同年8月10日までである。
- 被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。
- 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、原則として、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額が支給される。
- 傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、原則として、その期間、傷病手当金は支給しない(「傷病手当金の支給が優先される」は×)。
- 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、出産手当金の支給が優先する(「いずれかを選択して受給することができる」は×)。
- 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。
- 被保険者が出産手当金を受給している期間中に、けがをして傷病手当金を受給するような状態になり、傷病手当金が支給された場合、その傷病手当金は出産手当金の内払とみなされる(「保険者に返還しなければならない」は×)。
- 傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象になる。
- 出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
国際自動車事件(第2次)(令和2年3月30日)
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例
(要旨)
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払につき,時間外労働等に伴い発生する残業手当等の額がそのまま歩合給の減額につながり,歩合給が0円となることもあるなど判示の事情の下では,これにより労働基準法の定める割増賃金が支払われたとはいえない。
(要約)
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払につき、残業手当等の額がそのまま歩合給の減額につながり,0円となることもある場合には,割増賃金が支払われたとはいえない。
(判決文)
使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができること(編注:明確区分性という)が必要である。
そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、上記アで説示した同条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないというべきである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
~アウトプットを意識してインプットする~
インプットは”素振り”練習。
ただ振り回すのではなく、相手や状況を想定しながら行うと効果大。
「ここはこう引っ掛けてくる」
「あの規定との混同に注意だ」
「このキーワードは選択でくるかも」
「この規定は未来の顧客へのこういうアドバイスに使える」等
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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