皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
短期間の過重業務(正解率52%)
問題
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」によると、短期間の過重業務とは、発症に近接した時期(【?】)において、特に過重な業務に就労したことをいう。
A 発症直前から前日
B 発症前おおむね1週間
C 発症前おおむね1か月間
D 発症前おおむね6か月間
労災保険の学習ポイント
「実は”労災は●●”が大事なんです」
解答・解説
「B 発症前おおむね1週間」。
~評価期間まとめ~
◉ 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準
・異常な出来事-前日
・短期の過重業務-1週間
・長期の過重業務-6か月(1か月で時間外100時間超など)
◉ 精神障害認定基準
・強い心理的負荷-6か月
- 三種類の過重負荷の評価期間について、「異常な出来事」については発症直前から前日まで(1週間×)を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1週間(1月間×)を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間(1年間×)を評価期間とする。
- 「短期間の過重業務」に関して、特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。
- 「短期間の過重業務」に関して、特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同種労働者とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できるものを含む(「基礎疾患を有する者は含まない」わけではない)。
- 「短期間の過重業務」に関して、業務の過重性の具体的な評価に当たっては、所定の負荷要因について十分検討することとされており、拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容等の観点から検討し、評価することとされている。
- 「短期間の過重業務」に関して、業務の過重性の具体的な評価に当たっては、所定の負荷要因について十分検討することとされており、心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされている。
- 認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう(労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務は含まれない)。
- 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合でも、これに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる(「これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。」ではない)。
- 心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるものとされ、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価する(「脳・心臓疾患の業務起因性の判断では、同視点による検討、評価の対象外とされている」わけではない)。
- 短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。
- 急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から前日まで(1週間前まで×)の間が評価期間とされている。
- 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね11時間(9時間×)未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。
- 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境(温度環境、騒音)は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。
- 器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が認められる(「器質的心疾患を有する場合は業務と発症との関連が認められることはない」わけではない)。
- 業務の過重性の検討、評価に当たり、2以上の事業の業務による「長期間の過重業務」については、異なる事業における労働時間の通算がなされるものとされ、「短期間の過重業務」についても、労働時間の通算がなされる(「短期間の過重業務について、労働時間の通算はなされない」わけではない)。
- 労災保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における労働時間を通算して評価する。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
福島県教組事件(昭和44年12月18日)
過払賃金の清算のための調整的相殺は、過払いのあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に、予め労働者に予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合には、全額払い原則違反とは言えない。
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但書によつて除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「自信は?」ってきくと「不安しかない」っていう。
「順調?」ってきくと「進んでない」っていう。
「モチベーションは?」ってきくと「やる気がでない」っていう。
でも 「諦める?」ってきくと「諦めない」っていう。
わたしだけでしょうか? いいえ、どなたでも。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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