皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
”療養〇〇たる〇〇”の判別(正解率51%)
問題
・初診時に200円の一部負担金が発生
・請求書は、直接、監督署へ
何の保険給付?
A 療養給付たる療養の給付
B 療養給付たる療養の費用の支給
C 療養補償給付たる療養の給付
D 療養補償給付たる療養の費用の支給
社労士試験の合格体験記
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解答・解説
「B 療養給付たる療養の費用の支給」。
・初診時に200円の一部負担金が発生→通勤災害→療養給付たる〇〇
・請求書は、直接、監督署へ→指定病院等以外の医療機関で受診→〇〇たる療養の費用の支給
結果、「療養給付たる療養の費用の支給」が正解。
給付名称から特徴を導き出せるようにする。
関連論点- 業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で「必要な療養」を行い、又は「必要な療養の費用」を負担しなければならないとし、その「療養の範囲」として、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目のうち「政府が必要と認めるものに限る」と定めている。
- 療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のうち(「のほか」ではない)、政府が必要と認めるものに限られる。
- 療養補償給付は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、①から⑥までについて「療養の給付」とする(⑥については「療養の費用」を支給するわけではない)。
- 療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものや、居宅における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものが含まれる。
- 業務災害の発生直後、救急患者を災害現場から労災病院に移送する場合、社会通念上妥当と認められる場合であれば移送に要した費用全額が支給される。
- 被災労働者が、災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は、療養のためのものと認められるので移送に要した費用が支給される。
- 被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、被災労働者が死亡に至るまでに要した搬送の費用は、療養のためのものと認められるので、療養補償給付の対象となる。
- 労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償給付の範囲には属さない。
- 死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき処置を、医師が代行した場合は、葬祭料の範囲に属するものとされ、療養補償給付の範囲に属さない。一方で、死後の診断又は医師の立場より死体に施した適宜の処置(手術面の仮縫合等)は、療養補償給付の範囲に属する。
- 医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費は支給されない。
- 病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。
- 傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付は行われない。
- 療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になった場合は、神経症状のような傷病の症状が残っていても、療養の給付が行われない。
- 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長(厚生労働大臣×)の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
- 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。
- 療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(「都道府県労働局長の承認を受けなければならない」わけではない)。
- 療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
- 労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の費用は支給されない。
- 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、原則として、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び④についてについて事業主の証明を受けなければならない。
- 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、指定病院等を経由して(直接×)、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 療養補償給付の請求書は、療養の費用については、直接(療養を受ける病院、診療所等を経由して×)、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
東朋学園事件(平成15年12月4日)
出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の就業規則条項の適用に関しその基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めは、労働基準法等が権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り,公序に反し無効とされた事例
出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者としこれに満たない者には賞与を支給しないこととする旨の就業規則条項の適用に関し,出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し,出勤した日数に上記日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含めない旨を定めた就業規則の付属文書の定めは,従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく,従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には,それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては,公序に反し無効である。
「労働基準法65条は,産前産後休業を定めているが,産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから,産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。そして,同法39条7項は,年次有給休暇請求権の発生要件である8割出勤の算定に当たっては産前産後休業期間は出勤したものとみなす旨を,同法12条3項2号は,平均賃金の算定に当たっては,算定期間から産前産後休業期間の日数を,賃金の総額からその期間中の賃金をそれぞれ控除する旨を規定しているが,これらの規定は,産前産後休業期間は本来欠勤ではあるものの,年次有給休暇の付与に際しては出勤したものとみなすことによりこれを有利に取り扱うこととし,また,産前産後休業期間及びその期間中の賃金を控除しない場合には平均賃金が不当に低くなることがあり得ることを考慮して定められたものであって,産前産後休業期間を一般に出勤として取り扱うべきことまでも使用者に義務付けるものではない。また,育児休業法10条は,事業主は1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関して,労働省令で定めるところにより,労働者の申出に基づく勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない旨を規定しているが,上記措置が講じられた場合に,短縮された勤務時間を有給とし,出勤として取り扱うべきことまでも義務付けているわけではない。したがって,産前産後休業を取得し,又は勤務時間の短縮措置を受けた労働者は,その間就労していないのであるから,労使間に特段の合意がない限り,その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず,当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。」
「ところで,従業員の出勤率の低下防止等の観点から,出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは,一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は,賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし,回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから,本件各回覧文書は,給与規程と一体となり,本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は,労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利及び育児休業法10条を受けて育児休職規程で定められた勤務時間の短縮措置を請求し得る法的利益に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが,上述のような労働基準法65条及び育児休業法10条の趣旨に照らすと,これにより上記権利等の行使を抑制し,ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り,公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「さあ、始めるか」と思っても、
12月→年末でバタバタして過ぎる
1月→年明けでバタバタして過ぎる
2月→28日でバタバタして過ぎる
3月→年度終わりでバタバタして過ぎる
4月→年度初めでバタバタして過ぎる
5月→GWでバタバタして過ぎる
だから、11月がはじめどき。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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