皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
失業認定申告書には○○を添えて(正解率66%)
問題
基本手当の受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に【?】を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
A 受給資格者証
B 被保険者証
C 離職証明書
D 離職票
「勉強しなきゃと分かっていても行動できない」というときの対処法です。
解答・解説
「A 受給資格者証」。
雇用保険の受給の流れが分かる動画はこちら。
社労士24の動画「動画でわかる基本手当受給の流れ」
厚労省の動画「基本手当を受給されるみなさまへ」。
「テキストのあの部分の話だな~」と関連付けながら視聴すると吉。
- 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときは、併せて提出しなければならない(「直近の離職票のみを提出すれば足りる」ではない)。
- 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。
- 就職状態にある者が離職票を提出した場合には、当該就職状態が継続する限り、基本手当の支給は行えない旨を説明し、離職票を本人に返付する。また、この場合将来において失業状態となったときは、その者の受給期間内であれば、再度出頭して受給資格の決定を受け基本手当を支給できることを説明するとともに、不服がある場合には、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。
- 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
葬祭料不支給決定処分取消請求事件(平成9年1月23日)
土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が、特別加入の承認を受けていたとしても、その使用する労働者を土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については労働者を使用していなかったときは、重機の賃貸業務に起因する死亡に関し、保険給付を受けることはできないものとされた事例。
「労働者災害補償保険法二七条一号所定の事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、右保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度である(労働者災害補償保険法二八条)。原審の適法に確定した事実関係等によれば、Dは、土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた者であるが、その使用する労働者をDが建設事業の下請として請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については、労働者を使用することなく、請負に係る土木工事と無関係に行っていたというのである。そうであれば、同法二八条に基づきDの加入申請が承認されたことによって、その請負に係る土木工事が関係する建設事業につき保険関係が成立したにとどまり、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ないのであるから、Dは、重機の賃貸業務に起因する死亡等に関し、同法に基づく保険給付を受けることができる者となる余地はない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
社労士の勉強をスポーツに例えると「走り幅跳び」のイメージ。
・助走は最初はゆっくり
・踏切(直前期)に近づくにつれ徐々にスピードを加速していく
・踏切で全力で跳躍
最初から全力で走ると踏切時点でバテる。
しかし、助走なしでは最後の大ジャンプもなし。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。


