皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

特別加入保険料率(正解率37%)

問題

第二種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて、【?】までの範囲で設定されている。

A 千分の2.5から千分の52
B 千分の2.5から千分の88
C 千分の3から千分の52
D 千分の3から千分の88

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・はじめに
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・全体的な学習方針
・期間別の学習方法(開始~5月)
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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 千分の3から千分の52」。

千分の3は芸能関係作業従事者など、千分の52林業の一人親方。

●労災保険率
・業種に応じ千分の2.5~88
●特別加入保険料率
・第一種(中小事業主等)→その事業の労災保険率から二次健診の率を控除
・第二種(一人親方等)→千分の3~52の範囲で事業又は作業の種類に応じた率
・第三種(海外派遣者)→千分の3
※事業主が全額負担(海外派遣者と派遣元で折半×

基本的な問題であるが、正解率が低かった。

問題を解くプロセスは、認識→想起→適用。 問題を間違える原因もいずれかにある。
本問を間違えた原因は多くは「認識」エラー。
”労災保険率の問題”と認識エラーしたことが原因。
認識エラーを防ぐ基本のキは、「主語」を重視すること。
意外に読み飛ばすことが多いので注意。

思考プロセスについてはまとめた記事は→こちら

関連論点
  • 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額社会復帰促進等事業の種類及び内容等×、過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率×)を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
  • 中小事業主等が行う事業に係る労災保険率1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額17,520円12,000円×365日×4/1000)となる。
  • 継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に365を乗じて得た額を12で除して得た額に、当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の加入月数1か月未満の月は1か月とする)に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている(日割り計算ではない)。
  • 継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1か月未満の端数があるときは、1か月とする(1か月未満の月数を切り捨てる×)。
  • 中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合であって、当該事業に係る労災保険率が1000分の3、中小事業主等の特別加入申請に係る承認日が令和5年12月15日給付基礎日額が8千円特別加入保険料算定基礎額が292万円であるときは、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額は、「292万円×12分の1×4か月×1000分の3」の式によって算定する。
  • 有期事業について、中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。
  • フードデリバリーの自転車配達員が労災保険法の規定により労災保険に特別加入をすることができる者とされた場合、当該者が納付する特別加入保険料は第2種特別加入保険料である。
  • 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて、定められている(「事業又は作業の種類にかかわらず同一の率に定められている」は×)。
  • 第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
  • 第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして、将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされており、第3種特別加入保険料率も同様である
  • 第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
  • 第2種特別加入保険料額は、特別加入保険料算定基礎額の総額第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり、第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額第1種特別加入者と同じである。
  • 労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額227,760円12,000円×365日×52/1,000を超えることはない
  • 第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和5年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1,000分の31000分の5×)とされている。
  • 海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
  • 中小事業主等が行う事業に係る労災保険率1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額13,140円12,000円×365日×3/1,000)となる。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

三菱重工長崎造船所事件(平成4年9月25日)

政治ストを企画・指導したことを理由とする組合役員らに対する出勤停止処分が有効とされた事例。

(概要)

Y社の従業員であるXらは労働組合の役員であった。
Xらは、原子力船の入港や政府の方針に抗議するため、組合員に対して、職場離脱をするように指令し実行された。
Y社は、上記ストを指揮・補佐したXらを出勤停止の懲戒処分に付した。
Xらは、懲戒処分が正当な争議権行使に対してなされたものであり無効であるとして、提訴した。

(要旨)

使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的のために争議行為を行うことは、憲法28条の補償とは無関係なものと解すべきものであるとし、政治ストを目的として行う争議行為は違法であると判断した。

(判決文)

「被控訴人が長船分会員であることの故に本件懲戒処分をしたとは認めることができず、他に異なる控訴人主張の不当労働行為を認めるに足りる証拠はない。そして、前記のとおり、被控訴人は、長船分会が被控訴人においてかねて警告し、本件ストライキ通告直後にもその中止を申し入れていたにも拘わらず、本件政治ストライキを実行したこと、殊に控訴人らはこれを指導ないし補佐し、自らも実行したことに対して本件懲戒処分をしたのであって、少なくとも被控訴人が長船分会の弱体化を図ろうという意図のもとに本件懲戒処分をしたとは認めることができない。したがって、被控訴人らの右主張も採用できない。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

”当たり前”のことを積み重ねると、それは”当たり前”のことでなくなる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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