皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労働保険事務組合への委託事務(正解率78%)

問題

労働保険事務組合に委託できる事務に含まれるものは?

A 印紙保険料に関する事務
B 雇用二事業に関する事務
C 雇用保険の被保険者に関する届出
D 保険給付の請求に関する事務

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 雇用保険の被保険者に関する届出」。

事務組合は、労働保険の「適用・徴収関係」の事務を代行する。
したがって、保険給付や二事業に関する事務は代行しない。
また、徴収関係でも、印紙保険料は、スタンプ方式のため、代行しない。

雇用保険の被保険者に関する事務は「適用・徴収関係」であるため、委託事務の対象になるが、保険関係の一括の対象にはならない。

【委託できる事務】
・保険料の申告納付
・保険関係成立届、任意加入の申請、事業所設置等の届の提出
・特別加入の申請
・雇用保険被保険者の届出

【委託できない事務】
・印紙保険料の納付
・保険給付
・雇用二事業

関連論点
  • 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務は、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができる
  • 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務は、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができる
  • 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができ、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務処理することができる
  • 特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる
  • 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務は、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができる
  • 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務は、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができる
  • 事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができる
  • 労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができない
  • 保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない
  • 事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項は含まれない
  • 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務は、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができない

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

旭ダイヤモンド工業事件(昭和61年6月10日)

労働組合が組合員資格を喪失した者に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる場合

(概要)

労働組合が時限ストライキを行ったところ、会社は全日ストライキであるとして賃金をカットした。
労働組合はこの賃金カットが不当労働行為に該当するとして労働委員会に救済を申し立てた。
労働委員会は、本件賃金カットを不当労働行為に該当するとし、カットされた賃金と加算金の支払いを命じた。
会社は、退職や配転により労働組合の組合員資格を喪失した者に対する救済命令の取消を求めて提訴した。

(要旨)

組合員に対する賃金カットが不当労働行為に当たる場合に、組合員が賃金カット後に組合員資格を喪失しても、積極的に、権利を放棄するか又は労働組合の救済命令申立てを通じて権利の回復を図る意思のないことを表明しない限り、労働組合は、当該組合員に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることができる

(判決文)

思うに、労働組合法二七条に定める労働委員会の救済命令制度は、労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止した同法七条の規定の実効性を担保するために設けられたものである。本件賃金カツトは、参加人支部のストライキに対する報復としてなされたものであつて、前記二五名の個人的な雇用関係上の権利利益を侵害するにとどまらず、右二五名に生ずる被害を通じ、参加人支部の組合員の組合活動意思を萎縮させその組合活動一般を抑圧ないし制約し、かつ、参加人支部の運営について支配介入するという効果を必然的に伴うものであり、労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為に当たるとされる所以である。したがつて、参加人らは、本件賃金カツトの組合活動一般に対する抑圧的、制約的ないしは支配介入的効果を除去し、正常な集団的労使関係秩序を回復・確保するため、本件救済命令の主文第一項、第四項及び第五項が命ずる内容の救済を受けるべき固有の利益を有するものというべきである。

すなわち、本件救済命令の主文第一項及び第四項は前記二五名に対する本件賃金カツトに係る賃金の支払を命じているが、これも、本件賃金カツトの組合活動一般に対する侵害的効果を除去するため、本件賃金カツトがなかつたと同じ事実上の状態を回復させるという趣旨を有しており、参加人らは、右の救済を受けることにつき、右組合員の個人的利益を離れた固有の利益を有しているのである。そして、参加人らが右の救済を受ける利益は、本件賃金カツトがなかつたと同じ事実上の状態が回復されるまで存続するのであり、右組合員が本件賃金カツトの後に参加人支部の組合員資格を喪失したとしても参加人らの固有の救済利益に消長を来たすものではない。右組合員が組合員資格を喪失したからといつて、右に述べた組合活動一般に対する侵害的効果が消失するものではないからである。

もつとも、本件のように、労働組合の求める救済内容が組合員個人の雇用関係上の権利利益の回復という形をとつている場合には、たとえ労働組合が固有の救済利益を有するとしても、当該組合員の意思を無視して実現させることはできないと解するのが相当である。したがつて、当該組合員が、積極的に、右の権利利益を放棄する旨の意思表示をなし、又は労働組合の救済命令申立てを通じて右の権利利益の回復を図る意思のないことを表明したときは、労働組合は右のような内容の救済を求めることはできないが、かかる積極的な意思表示のない限りは、労働組合は当該組合員が組合員資格を喪失したかどうかにかかわらず救済を求めることができるものというべきである。

これを本件についてみるに、前記二五名のうち一一名は、本件賃金カツトから本件救済命令までの間に退職又は配転によつて参加人支部の組合員資格を喪失しているものの、本件賃金カツトに係る賃金を放棄する旨の意思表示はしておらず、また、参加人らの救済命令申立てを通じて右賃金の回復を図る意思がないことを表明してもおらず、かえつて、参加人支部から右賃金の立替払を受け、被上告人から右賃金が支払われることとなつた場合の受領権限を参加人支部に与えているのである。したがつて、参加人らは、右一一名についても、本件賃金カツトに係る賃金の支払を求めることができるものというべきである。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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