皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労働三法とは(正解率56%)

問題

いわゆる「労働三法」に含まれないものは?

A 労働関係調整法
B 労働基準法
C 労働組合法
D 労働契約法

ついでに見たい

テストで「ヒドい結果…」と思ったときにご覧ください。

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 労働契約法」。

労働三法は「労働組合法、労働関係調整法、労働基準法」。
労働者の基本的な権利を定めている法律群の総称。
終戦後の民主化政策の一環として、「労働組合法→労働関係調整法→労働基準法」の順で制定。

【かきく押さえ】
労働かんけい
労働きじゅん
労働くみあい

なお、「労働三権」は「団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)」

以上、今回の問題でした。

毎日判例

福原学園事件(平成28年12月1日)

3年上限の短期大学非常勤講師に対する雇止めの有効性が問われた事案(労働者逆転敗訴)

(概要)

 学校法人との間で、契約期間は3年、ただし、1年ごとの更新とする労働契約を締結し、学校法人の運営する短期大学において勤務していた講師が、1年目の契約で学校法人の行った雇止めは無効であると主張して、労働契約上の地位の確認及び未払賃金の支払を求める事案である。
 福岡地裁は、本件雇止めは客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないとし講師の請求を認容したため、学校法人が控訴したところ、福岡高裁は、採用当初の3年の契約期間に対する学校法人の認識や契約職員の更新の実態等に照らせば、上記3年は試用期間であり、特段の事情のない限り、無期労働契約に移行するとの期待に客観的な合理性があるものというべきであるとし、本件労働契約は無期労働契約に移行したものと認めるのが相当であるとて講師の請求を認容したため学校法人が上告した。
 最高裁は、本件労働契約が当然に無期労働契約とはならないとして、地位確認請求および一部の賃金請求につき一審判決を取り消した。

(要旨)

私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約は、

  • 当該労働契約において、3年の更新限度期間の満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは、これを希望する教員の勤務成績を考慮して当該大学を運営する学校法人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められており、当該教員もこのことを十分に認識した上で当該労働契約を締結したものとみることができること
  • 大学の教員の雇用については一般に流動性のあることが想定されていること
  • 当該学校法人が運営する三つの大学において,3年の更新限度期間の満了後に労働契約が期間の定めのないものとならなかった教員も複数に上っていたこと

など判示の事情の下においては,当該労働契約に係る上記3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえない。

(要約)

私立大学の教員による1年間の有期労働契約は、更新限度(3年)後の無期雇用への転換が「大学が必要と認めた場合」と明記され、教員も承知していたこと、教員の流動性、他教員の非登用実績等の事情を考慮すれば、限度期間満了後に自動的に無期契約へ移行したとは認められない。

(判決文)

 本件労働契約は,期間1年の有期労働契約として締結されたものであるところ,その内容となる本件規程には,契約期間の更新限度が3年であり,その満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは,これを希望する契約職員の勤務成績を考慮して上告人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められていたのであり,被上告人もこのことを十分に認識した上で本件労働契約を締結したものとみることができる。
 上記のような本件労働契約の定めに加え,被上告人が大学の教員として上告人に雇用された者であり,大学の教員の雇用については一般に流動性のあることが想定されていることや,上告人の運営する三つの大学において,3年の更新限度期間の満了後に労働契約が期間の定めのないものとならなかった契約職員も複数に上っていたことに照らせば,本件労働契約が期間の定めのないものとなるか否かは,被上告人の勤務成績を考慮して行う上告人の判断に委ねられているものというべきであり,本件労働契約が3年の更新限度期間の満了時に当然に無期労働契約となることを内容とするものであったと解することはできない。
 そして,前記2(3)の事実関係に照らせば,上告人が本件労働契約を期間の定めのないものとする必要性を認めていなかったことは明らかである。

また,有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について定める労働契約法18条の要件を被上告人が満たしていないことも明らかであり,他に,本件事実関係の下において,本件労働契約が期間の定めのないものとなったと解すべき事情を見いだすことはできない。

以上によれば,本件労働契約は,平成26年4月1日から期間の定めのないものとなったとはいえず,同年3月31日をもって終了したというべきである。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

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であれば、その修得は、そう容易いことではなく、一筋縄ではいかないが、それだけに価値の高いものだろう。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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