皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

高額療養費の事例問題(正解率26%)

問題

・4月中に10日間入院
・入院中の一部負担金が12万円
・標準報酬月額30万円、年齢30歳
・いわゆる多数回該当が適用されている
・継続して健保協会の被保険者

上記の場合の高額療養費の額は?

A 38,570円
B 44,400円
C 75,600円
D 81,430円

ついでに見たい

難しい問題は後回しにする。
・個数問題
・事例問題
・長文問題
・見たことも聞いたこともない論点

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 75,600円」。

70歳未満×28万円以上×多数回該当で、算定基準額は44,400円。
結果、高額療養費の額は、一部負担金12万円-算定基準額44,400円=75,600円

「算定基準額」は支給額にあらず、自己負担限度額である。

健保の難所「高額療養費」を攻略する最初のステップ。
・高額療養費算定基準額=被保険者の自己負担限度額
・高額療養費算定基準額を超える額=支給額 であることを頭になじませること。
なぜか「高額療養費算定基準額=支給額」と脳みそが勘違いしていることがある。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

ことぶき事件(平成21年12月18日)★平成25年出題

管理監督者深夜割増賃金を請求することの可否が争点となった事例。

(概要)

理美容店を経営する企業が,総店長として勤務していた労働者に対し,顧客カードの持ち出しおよび退職後の近接他社店舗での業務従事が不法行為に当たるとして損害賠償請求を行った。これに対し,労働者は企業に勤務していた際の未払賃金及び割増賃金(時間外手当、休日手当、深夜手当)の支払いを請求した。一審(横浜地判平),二審(東京高判)ともに労働者の不法行為成立を認め,労働者の賃金請求を退けた。この労働者の賃金請求につき,二審では控訴棄却の理由として,「労働者が労基法 41 条 2 号の『管理監督者』に当たる」としたため,この判断に対して労働者が上告した。

(要旨)

管理監督者深夜割増賃金を請求することの可否について、管理監督者でも深夜割増賃金の適用が除外されることはなく、管理監督者も深夜割増賃金を請求することができるものとされた。

(判決文)

労基法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

他方、同条3項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。

以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。もっとも、管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

ノー勉自体は、仕方がない。
他にも用事がいっぱいあるわけで。
疲れもたまるわけで。
どうしても気分がのらないこともあるわけで。
 戦略的休息と事後認定する。
ただし、 ノー勉だった自分を責めるのは、ダメ、ゼッタイ。
世の中、勉強しないのが当たり前なんだから。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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