皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

年間平均額を用いた定時決定(正解率43%)

問題

定時決定において、原則の額と【?】の間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、【?】に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額にて決定する。

A 前年4月から当年3月まで
B 前年7月から当年6月まで
C 前年8月から当年7月まで
D 前年9月から当年8月まで

ついでに見たい

2月から始める場合も、#周回学習法 × 社保を得点源 × 択一集中 が一発合格の方程式。

1巡目、2巡目にわかる必要はない。
3巡目にわかればよい。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 前年7月から当年6月まで」。

定時決定の算定対象月「4月~6月」に、例年残業が多い→報酬月額爆上げ→保険料爆上げ、というケースあり。
そこで、年間(前年7月~6月)の月平均額と比較→2等級以上の差→年間の月平均額が算定基礎。
定時決定は7月1日なので、お尻の6月で揃える。

関連論点
  • 3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額。「標準報酬月額A」という。)と、昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額昇給月又は降給月前の継続した9か月12か月×)及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額加えた額から算出した標準報酬月額(以下「標準報酬月額B」という。)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と標準報酬月額Bとの間に1等級以上の差がある場合は保険者算定の対象となる

以上、今回の問題でした。

毎日判例

水道機工事件(昭和60年3月7日)

従業員の外勤・出張拒否闘争に対し会社が賃金の全額をカットしたため、従業員が内勤業務に従事したことを理由に賃金の支払を求めたことに対し、会社が賃金の支払義務を負わないとされた事例(労働者敗訴)

(概要)

労働組合が、会社に対し、外勤・出張拒否闘争に入る旨を通告していた。
会社は、組合員である労働者に対し、出張・外勤を命ずる業務命令を発したが、労働者は、書類の作成等の内勤業務に従事し、本件業務命令に対応する労務を提供しなかった。
会社が、業務命令を拒否した時間に対する賃金を減額したことに対して、従業員が、賃金の減額は違法であると主張して、賃金の支払いを求めて訴えを起こした。

(要旨)

使用者が、従業員らに対し、文書により個別に、就業すべき日、時間、場所及び業務内容を指定して出張・外勤を命ずる業務命令を発したが、従業員らが、いずれも所属労働組合の外勤・出張拒否闘争に従い、右指定された時間に会社に出勤し、内勤の場合における各人の分担に応じ内勤業務に従事し、右業務命令に対応する労務を提供しなかつた等、判示の事実関係の下においては、右従業員らは債務の本旨に従つた労務の提供をしたものとはいえず、使用者は、その時間に対応する賃金の支払義務を負わない。

(要約)

労働者が所属労働組合の外勤拒否闘争に従い、使用者の外勤命令に従わず内勤を行ったとしても、それは債務の本旨に従った労務提供とは認められないため、使用者は賃金の支払義務を負わない。

(判決文)

原審は、右事実関係に基づき、本件業務命令は、組合の争議行為を否定するような性質のものではないし、従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、上告人らが、本件業務命令によって指定された時間その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、また、被上告人は、本件業務命令を事前に発したことにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、上告人らが提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、したがって、被上告人は、上告人らに対し右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではないと判断している。原審の右判断は、前記事実関係に照らし正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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「あと1問でおしまい」
「あと1ページでおしまい」
「あと1チャプターでおしまい」

最後の一踏ん張り効果で集中力(質)が上がる。
さらに「あと1つ」が3回続いて、結果的に「3つ」できる(量)ことがある。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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