皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
労働条件の原則(正解率57%)
問題
労働基準法第1条第2項「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、【?】、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
A 使用者は
B 何人たりも
C 労働関係の当事者は
D 労働者及び使用者は
「まとまった時間があるとダラダラしちゃう…」←○○理論で走り抜けましょう
「まとまった時間があるとダラダラしちゃう&」ときの対処法です。担当:金沢博憲(#社労士24、#経験者合格コース)#shorts
解答・解説
「C 労働関係の当事者は」。
労働条件の低下防止と向上努力の義務は、使用者はもちろん、労働者にも課せられる。
ある労働者が「最低基準スレスレでいいから働かせて!」となると、相場が下がり、全体の底上げにつながらないため。
例えば、落合博満選手が「三冠王をとっても年俸アップにこだわらない」姿勢であったとしたら、他の選手の年俸も抑えられ、球界の年俸水準は上がらなかった、というイメージ。
また、労使それぞれの団体である使用者団体と労働組合を含まれているため、”労働関係の当事者”という。
関連論点- 労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。
- 労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいう(安全衛生、寄宿舎に関する条件も含まれる)。
- 労働基準法第1条にいう、「人たるに値する生活」とは、憲法25条1項の「健康で文化的な生活」を内容とするもの(「賃金の最低額を保障することによる最低限度の生活」ではない)で、具体的には、一般の社会通念によって決まるとされている。
- 労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、標準家族の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである(配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているものではない)。
- 「労働関係の当事者」には、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含まれる。
- 「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
あんしん財団事件(令和6年7月4日)NEW!
メリット制の適用を受ける事業主は、メリット収支率の算出の基礎とされた労災保険給付の支給決定処分について、メリット制が適用されることにより労働保険料が増額されることを理由として、取消訴訟を提起することはできないとされた事例。
「行政事件訴訟法9条1項にいう処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうところ、本件においては、特定事業についてされた労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額の決定に影響を及ぼすこととなるか否かが問題となる。」
「労災保険法は、労災保険給付の支給又は不支給の判断を、その請求をした被災労働者等に対する行政処分をもって行うこととしている。これは、被災労働者等の迅速かつ公正な保護という労災保険の目的に照らし、労災保険給付に係る多数の法律関係を早期に確定するとともに、専門の不服審査機関による特別の不服申立ての制度を用意することによって、被災労働者等の権利利益の実効的な救済を図る趣旨に出たものであって、特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎となる法律関係まで早期に確定しようとするものとは解されない。仮に、労災支給処分によって上記法律関係まで確定されるとすれば、当該特定事業の事業主にはこれを争う機会が与えられるべきものと解されるが、それでは、労災保険給付に係る法律関係を早期に確定するといった労災保険法の趣旨が損なわれることとなる。」
「また、徴収法は、労災保険率について、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとした上で、特定事業の労災保険率については、基準労災保険率を基礎としつつ、特定事業ごとの労災保険給付の額に応じ、メリット収支率を介して増減し得るものとしている。これは、上記財政の均衡を保つことができる範囲内において、事業主間の公平を図るとともに、事業主による災害防止の努力を促進する趣旨のものであるところ、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額を特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎とすることは、上記趣旨に反するし、客観的に支給要件を満たすものの額のみを基礎としたからといって、上記財政の均衡を欠く事態に至るとは考えられない。そして、前記2の労働保険料の徴収等に関する制度の仕組みにも照らせば、労働保険料の額は、申告又は保険料認定処分の時に決定することができれば足り、労災支給処分によってその基礎となる法律関係を確定しておくべき必要性は見いだし難い。」
「以上によれば、特定事業について支給された労災保険給付のうち客観的に支給要件を満たさないものの額は、当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎とはならないものと解するのが相当である。そうすると、特定事業についてされた労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に上記の決定に影響を及ぼすものではないから、特定事業の事業主は、その特定事業についてされた労災支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできない。したがって、特定事業の事業主は、上記労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有しないというべきである。」
「以上のように解したとしても、特定事業の事業主は、自己に対する保険料認定処分についての不服申立て又はその取消訴訟において、当該保険料認定処分自体の違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされたことにより労働保険料が増額されたことを主張することができるから、上記事業主の手続保障に欠けるところはない。」
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【今日の一言】
Q.勉強の基本的な進め方は?
A.講義を聴く→対象範囲の問題を解く→間違えたところをテキストで確認する。が基本サイクルです。
Q.問題集はいつから着手する?
A.勉強を始めた日からです。
Q.スケジュールの組み方は?
A.現在の科目を次の科目の講義配信までに済ませましょう。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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