皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
妊産婦等の就業制限の業務(正解率74%)
問題
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)並びに妊産婦以外の女性を、その申し出の有無にかかわらず、【?】に就かせてはならない。
A 著しく暑熱な場所における業務
B 坑内業務のうちの管理業務
C 重量物を取り扱う業務
D ボイラーの取扱いの業務
令和8年本試験解答解説。
リスタートの第一歩は本試験の振り返り。
自分の力を100%出していれば取れていた問題を確認しよう。
令和8年社労士試験の全問解説です。過去問集の「きれいな解説」では伝わらない「どのように試行錯誤して解いたか」を再現する内容になっています。担当:金沢博憲(#社労士24、#経験者合格コース)必勝リスタート講座について→https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/course_sear...
解答・解説
「C 重量物を取り扱う業務」。
女性の就業制限。
●原則(ボイラー取扱いや坑内技術など多数)
・妊婦→制限(胎児保護)
・産婦→申出あれば制限(産後回復具合に応じて)
・その他→就業可能(職域狭めないように)
●例外(重量物・有害ガス・坑内人力)
・全女性→制限
※いずれも、将来の妊娠・出産・哺育に影響する恐れがある業務。
以上、今回の問題でした。
関連論点- 労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後1年(6か月ではない)を経過しない女性」とされている。
- 使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないものとされ、それ以外の女性については、人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務等につかせてはならない(「それ以外の女性は、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる」わけではない。)
- 妊娠中の女性をボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときにはボイラーの取扱いの業務に就かせることができる(産後1年を経過しない女性は申し出ることにより制限される)。
- 使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
- 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(「すべての女性」ではない)を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
- 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
- 使用者は、産後1年を経過しない女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
- 使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
毎日判例
朝日火災海上保険(石堂)事件(平成9年3月27日)
一部の組合員の定年及び退職金支給基準率を不利益に変更する労働協約の規範的効力が認められた事例
(概要)
A社の保険業務を従業員ごと引き継いだY社は、両者の労働条件を統一するため労働組合との間で交渉を続けた結果、定年の取扱いA社出身者は満63歳、それ以外の者は満55歳)を除きほぼ統一した。
その後、Y社は、多額の赤字を計上し経営再建を余儀なくされたことから、その一環として定年年齢を統一し退職金算定方法を一元化すべく組合と交渉した結果、定年を満57歳とすることで合意し労働協約を締結した。このため、満57歳となったXは、当該協約は労働条件を不利益に変更するもので無効であるとして、従前の定年63歳までの労働契約上の地位確認と従前の算定方法による退職金の支払いを求めて提訴した。
最高裁は、「定年の改定及び退職金支給基準率の変更を主たる内容とする労働協約に定められた基準を右協約締結当時53歳であった組合員Xに適用すると、Xは、定年が63歳から57歳に、退職金支給基準率が71.0から51.0に引き下げられるという不利益を受けることになる場合であっても、Xが雇用されていた会社には、定年が63歳の従業員と55歳の従業員とがあり、定年の統一が長年の懸案事項であったところ、会社は、右協約締結の数年前から経営危機に陥り、定年の統一と退職金算定方法の改定を会社再建のための重要な施策と位置付けて組合との交渉を重ね、組合も、その決議機関における討議のほか、組合員による職場討議や投票等も行った上で右協約の締結に至ったものであり、右組合員の63歳という従前の定年は、特殊な事情に由来する当時としては異例のものであって、右協約に定められた定年や退職金支給基準率は、当時の業界の水準と対比して低水準のものとはいえないなど判示の事実関係の下においては、Xに対する右協約の規範的効力を否定する理由はない」として、Xの請求を退けた。
(要旨)
定年及び退職金算定方法を不利益に変更する労働協約について、「同協約が締結されるに至った経緯、当時の会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。」とした。
(判決文)
「以上によれば、本件労働協約は、上告人の定年及び退職金算定方法を不利益に変更するものであり、昭和53年度から昭和61年度までの間に昇給があることを考慮しても、これにより上告人が受ける不利益は決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。」
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
~家中ペタペタ作戦~
・トイレ、洗面所、台所など家の中で頻繁に訪れる箇所に、暗記事項のプリントを貼っておく
・訪れるたびにチェック ・眺める&目を閉じて思い出す
・PCの壁紙、スマホの待受画面も可。
・透明のクリアファイルに数枚入れておき、曜日でローテーするのもよい。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。




