社労士24プラス「本試験全問解説」厚生年金保険法(問6~問10)

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回「社労士24プラスで本試験全問解説」の誌上体験版の「厚生年金保険法の問6から問10」までご紹介させて頂きます。誌上?体験版もよいですが、動画版は、音声・画像などいろんな角度から情報が入ってきますので、わかりやすいが段違いだと思います。

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「全問解説」誌上体験版(厚生年金保険法06~10)

今回は、厚生年金保険法の問6から問10までの解説です。

まず問6です。
厚生年金保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Eが正解肢です。
論点は、合意分割請求をする前の事前の情報提供についてです。

合意分割請求をした後に金額を確認すると、請求前に想像していた金額よりも少なかった、という事態をできるだけ無くすために、分割請求前に、分割請求したらどれくらい金額が増えるか試算してもらえる制度があります。それが事前の情報提供です。この情報提供の請求ができない場面が3つあります。

図解をご覧ください。 まず、分割請求した後は、事前の情報提供の意味がなくなるので、請求できません。そして、離婚等から2年経過している場合は、そもそも分割請求ができなくなっており、やはり情報提供の意味がなくなるので、請求できません。最後に、過去に情報提供を受けてから3か月経過していない場合です。毎月毎月、試算しても大して金額に変わりはないので、情報提供は3ヶ月に1回ということになっています。

問題文では、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に請求、とありますが、これは2番目の起算日と3場面の日数期間をたすきがけして×、という社労士試験でよくある引っ掛け方です。

以上、問6です。

次に問7です。
厚生年金保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Dが正解肢です。
論点は、事後重症による障害厚生年金の支給要件についてです。

図解をご覧ください。
事後重症は、65歳前に該当して、65歳前に請求することによって権利が発生し、その翌月から支給が開始されます。したがって、65歳前に該当しても、65歳以後に請求することはできません。
一方、基準障害は、65歳前に該当することによって権利が発生しますので、65歳前に請求しても、65歳以後に請求しても、支給の開始が行われます。
問題文は、事後重症についてです。65歳前に該当すれば、65歳以後に請求できる、とあるために誤りです。

以上問7です。

次に問8です。
厚生年金保険法に関して正しいものはどれかの問題で、Bが正解肢です。
論点は、育児休業等終了時改定による改定時期についてです。

図解をご覧ください。

育児休業等終了時改定による改定時期は、育児休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、とされています。すなわち、職場に復帰した月の4か月目から改定されます。
問題文では、6月1日に職場復帰、その4か月目の9月から改定、とありますので、正しい内容です。
そして、改定後の標準報酬月額によって計算される保険料は、翌月分の報酬から源泉控除されます。問題文では10月の報酬から控除とあるため正しい内容です。

 

以上、問8です。

次に問9です。
厚生年金保険法に関して正しいものの組み合わせ問題で、ウとオが正解肢です。

まずウです。論点は、事業所への立ち入りについてです。

厚生労働大臣の権限により立ち入りが可能なのは、第1号厚生年金被保険者に関する事項のみです。他の種別の被保険者は、厚生労働大臣の管轄外ですから、立ち入り不可です。
結果、ウは正しい内容です。

次にオです。
論点は、未支給の保険給付の請求権者が同順位で複数名いた場合の取扱です。

未支給の保険給付の請求権者が同順位で複数名いた場合は、1人が代表して請求することができます。すると、その1人に対して総額の支給が行われます。すなわち、一旦1人が総取りし、その後の山分けは、請求権者同士でやっておいてという取扱です。
問題文ではその通りの内容になっているため正しいです。

この総取りか、等分かについてまとめます。
ざっくりいえば、遺族給付系は等分、未支給系は総取りです。
遺族補償給付、遺族基礎年金、遺族厚生年金は等分です。そして、各法律の未支給は総取りです。
したがって、死亡一時金も未支給的な位置づけのため総取りです。

以上問9です。

最後に問10です。
厚生年金保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Aが正解肢です。
論点は、若年の妻についての遺族厚生年金の失権時期についてです。

夫が死亡し、妻が遺族厚生年金を受給することになった場合は、再婚でもしない限り、受給し続けることが可能で、半ば終身年金化しています。
ただし、夫が死亡したときに若年の妻については、人生の再設計がやりやすい、ということで、遺族厚生年金が有期年金化します。
若年とは30歳未満、有期年金とは5年間です。
その年齢を判定するタイミングは、寡婦になったときです。まず、子供がいない場合は、夫の死亡の当時、すなわち遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳未満ですと該当し、その夫の死亡時点から5年間で権利が消滅します。
一方で、子供がいる場合です。夫の死亡当時に妻と子供がいる場合は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の権利が発生します。
そして、その子どもが高校を卒業したり死亡したりして、遺族基礎年金の権利がなくなったときに妻が30歳未満ですと、遺族基礎年金の権利がなくなったときから5年間で権利が消滅します。

問題文は遺族厚生年金と遺族基礎年金の権利を有する、とあるため、右側のケースです。その上で、5年の起算日が「遺族厚生年金の受給権を取得した日」すなわち夫の死亡時点からとあります。この部分が誤りで、正しくは遺族基礎年金の権利がなくなってから5年間です。

以上、問10です。

これで厚生年金保険法問6から問10までの解説は完了です。

次回は、国民年金法問1から問5までの解説を致します。ありがとうございました。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座 

金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コースを担当致しております。

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