【給付率40%】特定一般教育訓練給付金とは。令和3年4月1日の指定講座が決定【雇用保険】

厚生労働省は、教育訓練給付※の対象となる「特定一般教育訓練」を令和元年10月1日に新設します。

教育訓練給付制度は、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部を公共職業安定所(ハローワーク)から支給する制度です。

教育訓練給付の種類

教育訓練給付には3つの種類があります。

  • 一般教育訓練給付金
  • 特定一般教育教育訓練
  • 専門実践教育訓練給付金

それぞれの制度の概要を説明します。

一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金は、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方(支給要件期間が3年以上の方。ただし、初回に限り、1年以上の方)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(一般教育訓練)を受講し、修了した場合には、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の2割(上限10万円)に相当する額が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されるものです。

※ 平成26年3月の雇用保険法改正により、非正規雇用労働者である若者等がキャリアアップ・キャリアチェンジして安定的に働くことができるよう教育訓練給付が拡充されました。平成26年10月1日の施行より、従来からの教育訓練給付は「一般教育訓練給付制度」として実施されています。

金沢 博憲金沢 博憲

私が担当している「社労士24+直前対策」も一般教育訓練給付の指定講座です。

専門実践教育訓練給付金

これに対し、拡充された教育訓練給付は「専門実践教育訓練給付制度」として、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった者(支給要件期間が2年以上の者。2回目以降に受給する場合は、3年以上の者)が、中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(専門実践教育訓練)を受ける場合、教育訓練経費の5割が支給され、資格取得等し、就職に結びついた場合には教育訓練経費の2割が追加的に支給されることとなりました。

特定一般教育訓練給付金NEW!

 「人づくり革命基本構想」等において「ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に給付率を2割から4割に倍増する」とされたことを踏まえ、平成31年3月の雇用保険法施行規則改正により、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(特定一般教育訓練)を受ける場合には教育訓練経費の4割(上限20万円)が支給されることとなりました(特定一般教育訓練給付金)(平成31年10月1日施行)。

特定一般教育訓練給付金の支給は、指定有効期間内に受講を開始した方が対象となります。
例えば平成31年10月1日から指定を受けた場合、平成31年10月1日から平成34年9月30日までに受講を開始した方が教育訓練給付制度を利用できます。

令和3年4月1日付け指定講座(令和3年2月3日発表)

厚生労働省は、教育訓練給付の対象となる「特定一般教育訓練」の令和3年4月1日付指定講座を決定しました。

今回、新規に指定する講座は、大型自動車第一種免許や、中型自動車第一種免許、介護支援専門員、特定行為研修などの資格取得を訓練目標とする課程など計60講座です。
これまでに指定したものも合わせると、令和3年4月1日時点で464講座が特定一般教育訓練給付の対象となります。

社会保険労務士や税理士の講座も含まれています。
 
特定一般教育訓練指定講座】

【資格の大原 社会保険労務士講座の指定講座はこちら】

 

特定一般教育訓練給付金の支給対象となる方

支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たした方です。

・ 雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※)の方
※ 妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内

・ 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方

・ 平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方

特定一般教育訓練給付金受給の流れ

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワーク(公共職業安定所)などで配布される『教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワーク(公共職業安定所)へご提出する。
この手続きは、受講開始日の1か月前までに行う必要がある。

 

一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の違いはなんですか?

どのような講座が対象となりますか?

厚生労働大臣による特定一般教育訓練の指定を受けている講座が対象となります。

対象講座
大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能士、自動車整備士、電気主任技術者等

 

対象となる講座については、厚生労働大臣教育訓練講座検索システムでご覧になれます。

受給資格があるかどうか確認できますか?(受給要件確認)

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。

詳しくは、お近くのハローワークまでお問い合わせください。

動画解説はこちら

特定一般教育訓練給付金の概要の解説動画です(約13分)

 

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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