【社労士24】網羅性のあるインプット講義が24時間で完結する理由

社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。

前回の記事で、社労士試験の試験範囲の広さを克服するためには、全科目の高速回転、そして、自学自習の時間を確保することが重要であるとご紹介しました。
この「全科目高速回転」と「自学自習の時間の確保」を両立させるために開発したのが「時間の達人シリーズ 社労士24」というLearningコンテンツです。

「社労士24」は単なる概要解説やポイントまとめではない網羅性のあるインプット講義全科目24時間で完結するWeb通信です。

なぜ「社労士24」が網羅性を確保しながら全科目24時間で完結できるか、この記事でご紹介したいと思います。

24時間で完結する理由

全科目24時間で完結できる理由は次の通りです。

  • 最新の映像編集ソフトの活用によりキレのある講義展開を実現。
  • 「え~、あ~」の時間、ページを捲る時間、説明箇所を指摘する時間などをカット
  • 講義ノウハウとアニメーションの融合により「10分かかった説明を3分で。」

例えば、以下が無駄を徹底的に省く、の意味を表す映像です。

休業補償給付の支給制限の説明で、休業補償給付の支給要件に戻って説明する箇所があります。その際「何ページに戻って〜ばさばさ〜」がなく、支給要件が一瞬で画面に表示される、
そういう効率化の積み重ねが全科目24時間で完結する理由です

以上となりますが、理屈は分かっても、なかなかイメージできないというのも事実だと思います。

そこで今回は、通常の教室講義と「社労士24」とで同じ説明箇所を見比べて頂き、「網羅性を確保しながら全科目24時間で完結できる理由」を実感して頂ければと思っています。

教室講義と社労士24の動画比較

その題材は、厚生年金保険法の「特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整」についてです。

この箇所は、前回の記事でお伝えした、「他の科目のことを理解していないと理解できない」項目の代表的なものです。

雇用保険と厚生年金の規定が相互の絡み合う規定であるため、いきなり条文をみてもよく分かりません。

そこで、講義では、事例を用いた全体像の説明から入ります。サンプル動画はその導入部分の説明です。

以下がその通常の講義の映像(6分)です。

教室講義では、必要な「」や「繰り返し」というものがあります。黒板を前に講師が説明するスタイルでは欠かせないものです。
いわば、コクを重視した講義です。

一方で、同様の箇所の社労士24のレクチャー部分(2分)です。

教室講義とまったく同じ情報量で説明しています。
にもかかわらず3分の1に時間を短縮できたのは、アニメーションの活用のほか、社労士24用に説明文章を練りに練っているからです(後ほどご紹介します)。
その結果、通常の教室講義よりも話のスピードはむしろゆっくりになっています。
いわばキレを重視した講義です。

教室講義のコクも、社労士24のキレも、いずれも大事な要素だと思います。
どちらを重視するかは相性もあるかと思います。

あるいは両立できるのが最高、というお声もあるかも知れません。

そこで、資格の大原社労士講座の通学・通信コース(単科講座を除く)の受講生の方は、「社労士24フォロー」を「大原社労士講座コース受講生価格(内部生価格)」でお申込みいただけるフォロー制度があります。

通常の教室講義1コマ(2時間40分)分の講義が、社労士24では30分〜40分で完結します。
例えば、通常の教室講義が終わった後に社労士24の該当回を30分聴講したら、復習効果はテキメンです。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

 

なお、複数の方から私(金沢博憲)の担当クラスにつきお問い合わせを頂いております。
私は教室講義収録の【経験者合格コース映像通信】と【社労士24】を担当致します。

最後に社労士24の該当箇所の説明を文章に起こした「実況中継風講義」で記事を〆たいと思います。

【実況中継】高年齢雇用継続給付との調整

~事例をご覧下さい。

例えば60歳到達時点のみなし賃金日額が月額34万円で、定年退職後、再雇用されてからの賃金が20万円まで低下した場合です。

この今現在の賃金20万円が、雇用保険でいう支給対象月賃金になり、厚生年金保険年金でいう標準報酬月額になります。
この場合、定年時点にくらべて、61%未満になっているので、高年齢雇用継続給付が支給され、その額は支給対象月賃金の15%、すなわち20万円の15%で3万円になります。

この場合の老齢厚生年金の額の停止額をみます。

老齢厚生年金の月額が10万円である場合、まず、在職老齢年金の仕組みによる停止が行われます。

計算式は、標準報酬月額が20万円基本月額が10万円で合計30万円です。28万円を超えるのは2万円なので、その2分の11万円が在職老齢年金の仕組みによる停止額です。

これにあわせて、高年齢雇用継続給付との調整による停止が行われます。

その停止額の計算式は、標準報酬月額をベースに計算します。
もしここで標準報酬月額の100分の15を停止するとしたら3万円停止になって、高年齢雇用継続給付の金額分、そのまま停止されるゼロサムゲーム状態になります。

そこで、その40%相当にとどめようということで、100分の15の0.4、すなわち、標準報酬月額の100分の6を停止することになっています。
すなわち12,000円が高年齢雇用継続給付との調整額になります。

結果、在職老齢年金による停止額の1万円とあわせて、2万2千円が年金停止額になり、年金として7万8千円が支給されることになります。

以上の事例を条文表現に当てはめていきます。・・・~

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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資格の大原 社会保険労務士講座 時間の達人シリーズ「社労士24」担当講師 金沢 博憲

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