皆さん、こんにちは。

金沢博憲(社労士24)です。

2020年社会保険労務士試験の解答・解説です。

手早く論点確認をして頂けるように、問題・解答を併記しています。

問題文の「ここをみれば正誤判断ができる」という部分にマーカーを引いています。

正しい対応関係にはこの色のマーカー誤っている対応関係にはこの色のマーカーをつけています。

正解率は、大原採点サービスをご利用の方の率です。

・70%以上→絶対得点したい問題。
・40%~70%未満→できれば得点したい問題。
・40%未満→得点できなくても仕方がない問題。

今回は、労働基準法及び労働安全衛生法です。

労働基準法及び労働安全衛生法

・70%以上→6問
・40%~70%未満→3問
・40%未満→1問

合格者(男性)

前半微妙、後半取りやすい構成。安衛で稼げたか

〔問 1〕正解率40%

合格者(男性)

「結構簡単かも!」と思いながら、後半のDEで悩む

労働基準法第10条に定める使用者等の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人株式会社の場合は、その代表取締役をいう。

誤り。

労基法の「使用者」定義
・事業主(個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合なら法人そのもの
・事業の経営担当者(代表取締役
・事業主のために行為をするすべての者

・事業主-法人
・経営担当者-代表取締役
の伝統的「たすき掛けで×」問題。

B 事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない

誤り。

使用者とは、実質的な権限をもつ者。
係長は、課長との関係では労働者だが、実質的な指揮命令権があれば、使用者になる。

C 事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる

誤り。

使用者としての行為は、実質的な権限をもつ行為。
単に伝達しただけなら、使用者として行ったことにならない。

D 下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である

正しい。

下請負人→注文主から独立して業務を処理→注文主との関係で、下請負人は労働者と扱われない。

E 派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない

誤り。

原則は派遣元が使用者だが、現場的な事項は派遣先も使用者になる。

 

〔問 2〕正解率40%

合格者(男性)

実務をやっている方は取りやすかったのでは。

労働基準法に定める監督機関及び雑則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。

誤り。

「就業規則も要旨の周知でいいなら、じゃあ全文はどこで確認しろと?!」

・労働基準法・労働基準法に基づく命令→要旨でよい
・就業規則→全文

B 使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

誤り。

周知は、すべての労働者に対して行う義務がある。

C 労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法第24条に定める賃金並びに同法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行う

誤り。

労働基準監督官は、司法警察官として強制捜査や逮捕、送検まではできるが、財産の差し押さえはできない

警察が、詐欺の犯人の逮捕・送検はできても、犯人の財産を差し押さえできないのと一緒。

D 労働基準法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。

正しい。

労働基準監督署で保管する正式な書類と、会社で保管する控えの書類(受付印を押して返してもらえる)で2部提出。

実務でやってないと、「へ~そうなんだ」としか言えない。

E 使用者は、事業を開始した場合又は廃止した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

誤り。

開始の場合は今後の取締対象になるので、報告を義務付ける。

一方、廃止の場合は、もう取締の必要がなくなるだけなので、報告はいらない。

 

〔問 3〕正解率10%

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

みんなが苦手な「女性の就業制限」。いちばん大事なのは、「すべての女性にやらせちゃいけない」業務3つ

A 使用者は、女性を、30キログラム以上重量物を取り扱う業務に就かせてはならない

正しい。

問題文の”女性”=すべての女性。

NGなのは3つ。

・坑内労働のうち掘削業務
・重量物
・有害物のガス

30キロ?そんなものは、飾りですよ。

B 使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない

誤り。

すべての女性がNGなのは3つ。

・坑内労働のうち掘削業務
・重量物
・有害物のガス

・著しい振動→「妊娠中の女性」と「産後1年を経過しない女性」のみ制限。

C 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。

正しい。

まあ、ダメそうだよね。

でも運転するだけならよさそう?

急にお腹が張って操作ミスってこともありえる?

考え出すときりがない…

D 使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい

正しい。

「高さが5メートル以上の場所」がNGなのは「妊娠中の女性」だけ。

産後は身軽ということか…

E 使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない

正しい。

まあ、ダメそうだよね。

 

〔問 4〕正解率90%

合格者(男性)

「Dだけど…Dばっかじゃね?」と疑心暗鬼になる

労働基準法の総則(第1条~第12条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者二重国籍者含まれる

正しい。

まあ、そうだろうなと。

B 労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある

正しい。

「合法なら何やっても許されるのか!」ってことか。

C 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない

正しい。

D 使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない

誤り。

第7条は「就業時間中でも中抜けして選挙にいかせろ」という強行規定。就業規則で定めていても違反になる。

E 食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず福利厚生として取り扱う

正しい。

労基法の賃金→労働者の”権利”として保護すべきもの。

いわゆる「まかない飯」も、就業規則等で労働条件の内容になっていると、賃金。

 

〔問 5〕正解率50%

合格者(男性)

「またD?!」となる。でも揺さぶられていはいけない。ただ内容だけで正誤判断すべし。

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合契約期間の上限は3年である。

正しい。

・高度専門職がその専門知識が活かした仕事をしている(社労士が社労士業務)→5年
・高度専門職がその専門知識が活かした仕事をしていない(社労士が社労士業務以外の業務)→3年

イ 労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級表示されたものでもよい

正しい。

「細かい金額は就業規則で確認してね」でもよい。

ウ 使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる

正しい。

【解雇予告の意思表示の取り消し】
・原則→できない
・労働者が同意→できる
※労働者が同意しなくても自己都合退職にならない

エ 使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる

誤り。

使用者の重過失(超弩級のうっかりミス)による火災は、不可抗力とはいえないよね。

オ 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

正しい。

「ですが、では」の昭和のクイズ問題。
知らないことは正誤判断の材料にしない。

 

A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ

 

〔問 6〕正解率90%

合格者(男性)

Bは「こういうのでいいんだよ」という基本問題

労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる

正しい。

「助手席で窮屈な格好で寝ている時間は労働時間ではありません」とされたらたまらないよね。

B 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない

誤り。

フレックスタイム制に係る労使協定。
・清算期間が1か月以内→届出不要
・清算期間が3か月超える→届出必要

C 労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

正しい。

すごいそのままな問題。

【限度時間(法定)】
・1か月→45時間(3か月超の1年変形→42時間)
・1年間→360時間(3か月超の1年変形→320時間)

D 労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

正しい。

「違法な時間外労働なら、割増賃金を支払わなくてもOK!」←そんなわけない。

E 使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない

正しい。

年休の指定義務の話。

 

〔問 7〕正解率80%

合格者(男性)

Cは微妙だが、Bで一本釣りできるか。

労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。

誤り。

記載するかどうかは当事者の自由。

B 労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。

正しい。

意見を聴く→労働組合が意地悪で意見を表明しない→意見を聴いたことを証明できる→受理される。

C 派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならずそれ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務負わない

誤り。

就業規則の作成義務が生じる10人以上→派遣中の労働者とそれ以外の労働者(内勤スタッフ)の数をあわせて計算。
両方とも派遣元が雇用しているわけだからね。

D 1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う

誤り。

10人以上の要件は、事業場ごとに判定。
同じ企業でも、それぞれの工場が独立した事業場であれば、それぞれの工場の人数で規模を判定する。

いずれの工場も10人未満であれば、いずれの工場も、就業規則の作成義務はない。

E 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける

誤り。

減給制裁とは、働いた分を払わないこと。

遅刻・早退分の減給は、ノーワーク・ノーペイの原則通り、払う必要はない。

 

〔問 8〕正解率80%

合格者(男性)

面接指導の問題。数字引掛けで対応しやすい。

労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

誤り。

60時間ではなく、80時間。

B 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。

誤り。

80時間ではなく、100時間。

●研究開発業務従事者
・時間外労働が80時間超~100時間→一般枠の面接指導の対象になり「申し出」が必要。
・時間外労働が100時間超→研究開発業務枠の面接指導の対象になり「申出の有無にかかわらず」面接指導が義務になる。

C 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

正しい。

●長時間労働に係る面接指導(高プロ)
・対象労働者→高プロ制度適用者+週40時間超の健康管理時間が月100時間超
・実施方法→労働者の申出の有無にかかわらず実施
・未実施に対する罰則→あり

D 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい

誤り。

労働時間の把握義務。

労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(管理監督者など)は、把握義務がある。

高度プロフェッショナル制度により労働する労働者は、高プロの要件の一つに「健康管理時間の把握義務」があり、そっちでカバー。

E 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限3年と定められている。

誤り。

安衛法上は原則3年。
ただし、以下は5年
・健康診断個人票
・面接指導の結果の記録
個人のカルテ(診療録)みたいなもんなので、カルテと保存期間と揃える。

 

〔問 9〕正解率80%

合格者(男性)

E自体が微妙でも消去法でいける

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない

正しい。

労基法と同じだね。

B 労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。

正しい。

企業単位ではなく、事業場単位。この試験の原則。

C 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない

正しい。

総括安全衛生管理者に、資格はいらねえ。

D 労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者製造者又は輸入者原材料の製造者又は輸入者建設物の建設者又は設計者建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。

正しい。

建設機械メーカー(コマツとか)は、使う労働者が怪我しないように、安全な機械をつくってくださいよ的な。

E 労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない

誤り。

法人の従業者が違反行為をしたときは、行為者として罰則の対象になる。

 

〔問 10〕正解率80%

合格者(男性)

今年の安衛法は比較的易しめ。来年は難しめ?

労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない

誤り。

安全衛生教育は、臨時に雇用する労働者についても、同様の教育を行う義務がある

臨時雇用はしなくていいのは、健康診断。

B 事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

正しい。

雇入れ時と作業内容変更時の安全衛生教育は同じ。

C 安全衛生教育の実施に要する時間労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない

正しい。

【労働時間と解されるもの】

・安全委員会・衛生委員会の会議の開催に要する時間
・安全衛生教育の実施時間
・特殊健康診断の実施に要する時間

【労働時間と解されないもの(でも賃金を払う方が望ましい)】

・一般健康診断の受診のために要した時間
・長時間労働に係る面接指導を受けるのに要した時間
・ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要した時間

 

D 事業者は、最大荷重1トン未満フォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

正しい。

・1トン”未満”のフォークリフト→特別教育
・1トン”以上”のフォークリフト→就業制限業務


E 事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

正しい。

職長とは「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」。現場のチームリーダー。
災害発生率が高い業種が対象。

械修理業

設業
造業(食料品等を除く)
ス業
気業
 
動車整備業
 
「危険性が電磁ショック」

 

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2020年~2018年社会保険労務士試験 解答解説

 

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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