皆さん、こんにちは。

金沢博憲(社労士24)です。

2020年社会保険労務士試験の解答・解説です。

手早く論点確認をして頂けるように、問題・解答を併記しています。

問題文の「ここをみれば正誤判断ができる」という部分にマーカーを引いています。

正しい対応関係にはこの色のマーカー誤っている対応関係にはこの色のマーカーをつけています。

正解率は、大原採点サービスをご利用の方の率です。

・70%以上→絶対得点したい問題。
・40%~70%未満→できれば得点したい問題。
・40%未満→得点できなくても仕方がない問題。

今回は、雇用保険法法及び労働保険料徴収法です。

雇用保険法法及び労働保険料徴収法

・70%以上→6問
・40%~70%未満→2問
・40%未満→2問

合格者(男性)

未出題の論点もそれなりにあるが、文章が短いのと、感覚で解ける問題を多く、試験中はフワフワした手応えでも、採点してみたらよい点とれたというパターン。

〔問 1〕正解率90%

被保険者資格の得喪と届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

合格者(男性)

雇用問1Aが罰則の問題で意表を突かれるが、とれる問題

A 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者罰することはない

誤り。

行為者も罰せられる。やらかした本人だし。

雇用保険法第7条違反に対応する罰則は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」。

例えば、法人Aで働く従業員Bが7条に違反した場合、従業員Bは行為者として当然罰せられる。
これに加えて、両罰規定により、法人Aも罰金刑を受ける。

B 公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる

誤り。

通知しないっても可怪しい話だよね…多分…という感覚で×。

事業主と当人の両方に通知する。

公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があった場合において、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。

C 雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。

誤り。

公務員は、一定の上限のもと適用除外。
被保険者が、この適用除外事由に該当すると、その日に資格を喪失する。

「翌月の初日から」といえば、日雇労働被保険者が2か月連続で18日以上働いた場合に、一般被保険者に切り替わるタイミング。

D 適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく雇用関係に入った最初の日被保険者資格を取得する。

正しい。

本採用前の試用期間中、研修期間中等の労働者も被保険者となり、雇い入れた日(雇用関係に入った最初の日)が資格取得日。

「契約ではなく実態で」はいつものパターン。

E 暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日被保険者資格を取得する。

誤り。

適用事業の保険関係が認可を受けた日に成立するので、被保険者資格も認可を受けた日に取得する。

 

〔問 2〕正解率70%

合格者(男性)

求職活動の事例チックな問題。感覚で○×の判断がつきやすい

失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる

正しい。

まあ、民間の職業紹介事業者の職業相談もカウントされるしね。

B 基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定代理人に委任することができる

誤り。

失業認定そのものは、本人の労働の意思・能力を確認できないため、代理人はNG

一方、代理人が認められる例がある。
・公共職業訓練受講中
・未支給の請求権者が出頭できない場合
・本人が失業認定を受けた後の基本手当の受け取り

C 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思有するものとして取り扱われる

誤り。

労働の意思なしと取り扱われる。

退職後、

・「起業しか考えていません!」→労働の意思なし
・「起業も視野ですが、あっ、でも就職もありなんで紹介もしてください!」→労働の意思あり

D 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。

誤り。

短時間就労を希望する者が
・被保険者となり得る→労働の意思あり
・被保険者となり得ない→労働の意思なし

E 認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募2回あったものと認められる。

誤り。

一つの求人における一連の選考過程(書類選考→筆記試験→採用面接)は、一つの応募として扱われる。

 

〔問 3〕正解率60%

合格者(男性)

延長給付の問題。Cは馴染み薄いが、消去法でいけるか

基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

正しい。

「そりゃそうだ」と思いつつ、「そんな当たり前のこと問題にするかな…」と疑心暗鬼を誘う問題。

「もし違ってたら講義で強調するでしょ!で、特に強調もなかったので、同じ」という割り切りができるか。

B 特定理由離職者特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない

正しい。

個別延長給付は対象者限定。

・特定受給資格者
・特定理由離職者(雇い止めのみ)
・就職困難者

C 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率全国平均の初回受給率1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

誤り。

1.5倍ではなく、2倍

特に雇用情勢が悪化し、その地域で就職を希望してもすぐには職業に就くことが困難な地域が広域延長給付の対象になる。

その指定の基準が
・基本手当の初回受給率(基本手当の初回受給者÷一般被保険者数)が全国平均の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる場合

なお、全国延長給付の基準は「基本手当の受給率が100分の4以上を超え、その状態が継続する」

D 厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる

正しい。

全国延長給付は、厚生労働大臣が指定する期間に限って行われるが、場合によっては、延長することもできる。

E 雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない

正しい。

地域延長給付は、雇用情勢が悪い地域に居住し、かつ、重点的に再就職の支援が必要であると公共職業安定所長が認めた受給資格者に行われる。

対象者は、
・特定受給資格者
・特定理由離職者(雇い止めのみ)

年齢の要件は特にない。

 

〔問 4〕正解率80%

合格者(男性)

馴染みない論点だが、傷病手当の支給要件の原理原則から考えて取れた受験生が多い模様。

傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される

誤り。

求職申込み時点で基本手当が支給される状態(職業に就くことができる状態)→その後傷病15日以上で傷病手当は支給される。

離職前~求職申込み時点で職業に就くことができない状態は、NG。

B 有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される

誤り。

求職の申込みの取り消し・撤回後はNG

C つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されない

誤り。

求職申込み時点で基本手当が支給される状態で、その後つわりで職業に就くことができなくなった場合は、傷病手当が支給される

D 訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される

誤り。

延長給付の受給者には、傷病手当は支給されない

E 求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

正しい。

・求職申込み時点で基本手当が支給される状態(職業に就くことができる状態)→その後傷病15日以上で傷病手当は支給される。

 

〔問 5〕正解率80%

合格者(男性)

不正受給横断問題。B・Dが同じ論点でサービス問題だが、横断的に問われると間違える確率があがる

給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない

正しい。

日雇求職者給付金は、就業拒否で7日間不支給。
ただし、正当な理由がある拒否なら給付制限なし。

B 不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当受けることができる

正しい。

新たな資格を汚れていないので、支給される。

C 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。

正しい。

再就職手当や就業手当は、「早さ第1主義」。

拒否による給付制限期間中でも就業すれば支給される。

D 不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金受けることができない

誤り。

新たな資格を汚れていないので、支給される。Bと同じ。

E 偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない

正しい。

高年齢雇用継続基本給付金を不正受給しても、基本手当と関係するものではないから。

 

〔問 6〕正解率50%

合格者(男性)

正解Cが改正で取りたいが、起算点の論点は意外に見逃してしまうのかも…

雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

正しい。

医師の診断命令の対象になるのは
・基本手当の証明認定(15日未満の傷病)
・傷病手当(15日以上の傷病)
・受給期間の延長(30日以上の傷病)

B 公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。

正しい。

知らん。多分○。C行こ!

C 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

誤り。

改正キタ━(゚∀゚)━!

時効の起算は、主観的起算点(知った時)ではなく、客観的起算点(行使することができる時)。

ただ、「2年」だけに着目して○と判断してしまうかも。

D 失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

正しい。

棄却みなしは
・労災・雇用→3か月
・健保・年金→2か月

E 雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない

正しい。

一度確定した処分の混ぜっ返しはできません。

この問題、○でしか見たことないような…

 

〔問 7〕正解率20%

合格者(男性)

見た瞬間スルー、次の問題に進むのが最適な攻略方法。

能力開発事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない

誤り。

地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができる

へ~そうなんだ

B 女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対して支給される。

誤り。

「300人を超えない事業主」に対して支給される。

へ~

「300人を超える事業主は行動計画が法定義務なので助成金いらないと考えれば…」とかは、後付けであり、試験中に考えている余裕はないのである…

C 高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない

誤り。

高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれる

D 特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない

誤り。

事業主都合で解雇しているとNG(らしい)。

E 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。

正しい。

普通は、「助成金は事業主向けでしょ!都道府県知事には交付しません!」と×判断する。
それが多数派なので、それでよし。

認定訓練助成は、事業主等が雇用する従業員等に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める教科、訓練期間、設備などの基準に合うものとして、都道府県知事が認定した訓練。

認定訓練助成を行う事業主を助成する都道府県に対しても、国から補助が行われる(らしい)。

「助成事業を補助する」だから、助成している都道府県知事に対する補助だという思考をする余裕はないのである…

 

〔問 8〕正解率20%

合格者(男性)

Cは、普通に×だと思う。Eは、細かい。正解は難しい。

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限8月20日となる。

正しい。

7/1は、4/1~7/31の期の後半2か月に属するため、次の期(8/1~11/30)とあわせて1回納付できる。

結果、以下の2回延納が可能

・7/1~11/30→納付期限8/20(成立日+50日)
・12/1~3/31→納付期限1/31

B 概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限6月21日となる。

正しい。

6/1は、4/1~7/31の期の後半2か月に属するため、次の期(8/1~11/30)とあわせて1回納付できる→最初の期は6/1~11/30。

納付期限は6/1+20日で6/21。

C 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限7月31日となる。

正しい。

ABの流れで本体の延納ルールに当てはめて「おっこれは7/1!2回延納だ!3回?×!」と×判断になる問題。
そうなるのが普通。

増加概算保険料の延納の詳しい解説と、そもそも押さえる必要があるのかについて…

この動画の10:29~

D 労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

正しい。

これは1条の目的条文。

×にするならどういう引掛けをするのか興味深い。

E 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会同意を得て、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。

誤り。

「同意はいらねえ、意見さ!」

 

〔問 9〕正解率90%

合格者(男性)

正解肢Cは馴染み薄い論点だが、正解率は高い。常識で考えれば…というとこか。

労働保険料等の口座振替による納付又は印紙保険料の納付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。

正しい。

【可能なもの(抜粋)】
~レギュラーで納付するもの~
・概算保険料の納付
・確定保険料の納付
・概算保険料の延納
※有期事業も可能
【不可のもの】
~納付がイレギュラーなもの~
・認定決定
・増加概算保険料の納付
・概算保険料の追加徴収

B 都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関口座振替による納付を行うとき、当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる

正しい。

口座振替納付日が土・日・祝日に当たる場合、その後の最初の金融機関の営業日が口座振替納付日となるため。

C 印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない

誤り。

「条文の本肢の規定はありませんでした」問題。

手帳は、労働者の所有物なので、請求があった返還しなければならない。

D 事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

正しい。

消印したのが雇用保険適用事業主であることの照合をかけるため印影を把握しておく。

E 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。

正しい。

購入通帳の有効期限はその年度末(3/31)まで。
3/1~3/31までの間に更新を受ける必要がある。

 

〔問 10〕正解率70%

合格者(男性)

「数字は正義」。Dを決め打ちできる。

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知時効の更新の効力を生じない

誤り。

督促も告知も、時効の更新の効力が生じる。

B 労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

誤り。

正当な理由があれば、期限を過ぎた後も審査請求可能。

「いかなる場合でも」って時点でお察し。

C 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。

誤り。

労災・雇用の両保険が成立している場合の一般保険料は、「労災+雇用」の保険料。
うち、労災は事業主が全額負担のため、被保険者が負担するのは「一般保険料のうち、雇用保険に係る分」

問題では、「一般保険料」とあるので、労災保険料も負担するという意味になり×。

D 日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第31条第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額176円のときは88円負担するものとする。

正しい。

【印紙保険料】

・賃金日額11,300円以上→176円(労使88円ずつ負担)
・賃金日額8,200円以上→146円(労使73円ずつ負担)
・賃金日額8,200円未満→96円(労使48円ずつ負担)

E 事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。

誤り。

高年齢者の免除の特例は、改正で廃止され、現在は免除されていない

 

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2020年~2018年社会保険労務士試験 解答解説

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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