みなさん、こんにちは。
金沢博憲(社労士24)です。
2022年度(令和4年度)の労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金・子ども・子育て拠出金の保険料率のまとめです。
令和4年度の労災保険率は据え置き
労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12 条第2項に基づき、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、過去3年間の災害率等を考慮して、事業の種類ごとに厚生労働大臣が定めることとされています。
【労災保険率】
・最低→その他業種などの2.5/1000
・最高→金属鉱業などの88/1000
【第2種特別加入保険料率】
・最低→3/1000(指定農業機械従事者など)
・最高→52/1000(林業)
【第3種特別加入保険料率】
・一律→3/1000
令和4年度の雇用保険率は2段階引き上げ
令和4年度の雇用保険率は、令和4年4月から0.05%、令和4年10月から0.4%引き上げられる見込みです。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
令和4年度の健康保険の保険料率(協会けんぽ)
健康保険の保険料率は、1000分の30(3%)から1000分の130(13%)の範囲内で設定することが法律で決まっています。
協会けんぽでは都道府県ごとに保険料率が設定されています。
都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるからです。
都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されています。
このため、疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。
令和4年度の健康保険(協会けんぽ)の保険料率は次のとおりとなります。
- 全国平均10%は維持
一方で都道府県別にみた場合の最高と最低をみると、
- 最も高い→佐賀県11.00%
- 東京都→9.81%
- 最も低い→新潟県9.51%
各都道府県の保険料率はこちらの協会けんぽのサイトでご覧いただけます。
最高(佐賀)と最低(新潟)で1%以上の差がついています。
最高が”11%”の大台にのったのも、初めてではないでしょうか。
かつては、都道府県単位保険料率に変わった際に、各支部の保険料率と全国平均との乖離を抑えるために激変緩和措置が導入されました。
激変緩和措置は平成31年度末で終了した結果、今後、都道府県ごとの保険料率の差が一層拡大していくと思われます。
令和4年度の介護保険の保険料率(協会けんぽ)
介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されています。
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の
額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見
込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
協会けんぽの介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険の保険料率は、1000分の16.4(1.64%)と見込まれています。
介護納付金の算定については、令和2年度から総報酬割に全面移行しています。
これに伴い、報酬水準が高い健康保険組合では介護保険料率が急上昇です。
なお、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)については、市区町村によって異なりますが、第8期計画期間(平成3年度~令和5年度)の全国の介護保険料額(月額・加重平均)は6,014円(第6期は5,869円)となっています。
令和4年度の厚生年金保険の保険料率
第1号・2号・3号厚生年金被保険者に係る保険料率は、法定の上限(18.3%)に達しており、現在以上は上がりません。
一方、第4号厚生年金被保険者に係る保険料率は、法定の上限に達しておらず、段階的に引上げ途上です。
- 第1号厚生年金被保険者(民間被用者)→1000分の183(18.3%)
- 第2号厚生年金被保険者(国家公務員)→1000分の183(18.3%)
- 第3号厚生年金被保険者(地方公務員)→1000分の183(18.3%)
- 第4号厚生年金被保険者(私学共済職員)→1000分の168.32の範囲内で軽減した率
令和4年度の子ども・子育て拠出金は0.36%に据え置き予定
子ども・子育て拠出金は、児童手当などの子育て支援の財源として厚生年金の適用事業から、社会保険料と一体的に徴収されます。
子ども・子育て拠出金率は、事業主が全額負担し負担分のみで、従業員負担はありません。
令和3年度においては、1000分の3.6(0.36%)とされました。
なお、上限は1000分の4.5(0.45%)と定められています。
令和4年度(2022年度)の率は、現行の率から据え置きの予定です。
正式な決定は4月1日以降となる予定です。
令和4年度の国民年金の保険料額
国民年金の保険料は、平成16年の制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29年度に上限(平成16年度価格水準で16,900円)に達し、引上げが完了しました。
その上で、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が月額100円引き上がります。
実際の保険料額は、平成16年度価格水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、月額16,590円となりました。
令和4年度の国民健康保険保険料の賦課限度額
令和4年度の国民健康保険保険料の賦課限度額は、つぎのように引き上げが見込まれています。
- 基礎→65万円
- 後期→20万円
- 介護→17万円
令和4年度の後期高齢者医療の保険料の賦課限度額
後期高齢者医療の保険料には、年間保険料に賦課限度額を設けています。
医療給付費の伸び等により保険料負担の増加が見込まれる中、中間所得層の負担とのバランス等を考慮し、賦課限度額を2万円引き上げ、66万円とされます。
- 賦課限度額→66万円
なお、令和2・3年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額6,397円です。
その他の2022労働・医療・年金の法改正まとめはこちらです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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