【社労士 選択式】正解率34%!児童手当法。○日特例【社一】

皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

児童手当法。○日特例(正解率34%)

問題

児童手当の受給資格者が住所を変更した場合において、住所を変更した後【?】以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、受給資格者が住所を変更した日の属する月の翌月から始める。

A 5日
B 14日
C 15日
D 30日

 

ついでに見たい

意識しないと陥りやすい「知識のドーナツ化」現象。
周辺の細部が気になり、真ん中の大事な基本となるところが穴になる。
しかし、本番で合否を分かつのは真ん中(テキスト掲載)の知識。

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 15日」。

児童手当の支給期間→請求月の翌月~支給事由の消滅月。
支給事由が消滅する場面の一つが引っ越して住所が変わった場合。
引越し先の市町村の認定を受けるために、再度請求をする必要がある。

例えば引っ越しが5月31日の場合、5月まで元の市町村から児童手当が支給される。
そして引越し後6月10日に請求をした場合、7月から支給再開。
そうすると、6月が空白月になってしまう。

そこで、15日特例というルールがある。
月末近くで引っ越しの際、児童手当の空白月がでないようにするためのもの。
住所変更から15日以内に請求をした場合は、住所変更した月の翌月から支給を行う。
例えば、5月31日に住所変更、6月10日に請求すると、特例に該当し、6月から支給開始される。
引っ越しだけに15日。

市町村が届け出先のため「14日」と間違えやすい。

引っ越しだけに15日。

映像解説はこちらからどうぞ。
引っ越し特例は4:16頃から。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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・科目を変える
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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