皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

全労働日(正解率50%)

問題

労働者Aの令和4年4月1日~令和5年3月31日の状況。
・就業規則上の所定休日:125日
・年次有給休暇取得日:5日
・正当な争議行為による休業日:10日

令和5年4月1日に付与する年次有給休暇の出勤率の算定にあたって、直近1年間の全労働日は【?】となる。

A 225日
B 230日
C 240日
D 365日

ついでに見たい

【社労士試験】ただの最高裁判例まとめ【勉強方法】

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 230日」。

①全労働日は、所定休日を除いた日数
②全労働日から次の休業日は除外される
・不可抗力
・使用者側に起因する経営障害
・正当な争議行為など

①365日ー125日(所定休日)=240日
②240日-10日(争議)=230日

なお、年休取得日は、全労働日・出勤日に算入。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

「択一の点を挙げるにはどうすればいいでしょうか?」
「残像だ」
「はい?」

テキストを”ビジュアル”として捉えて、問題を解くときに「あの辺の右側にのっていたところだ」「あの表でまとまっていたところだ」という”テキストの残像”を足がかりに解答する。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ