皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

発注者と注文者と元方事業者(正解率32%)

問題

労働安全衛生法第31条の4「【?】は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」

A 特定元方事業者
B 注文者
C 発注者
D 元方事業者

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解答・解説

”正解はここをクリック”

B 注文者」。

下請に仕事を請け負わせる者を全般的に「注文者」といい、下請に対する違法な指示が禁止される。
一方、「注文者」のうち、労働者を使用して自らも仕事をする者を「元方事業者」といい、「注文者」としての義務に加え、下請や下請の労働者に対する指導・指示の義務などがある。

「注文者」「元方事業者」の定義を理解した上で考えれば、「もし”元方事業者”が正解だとしたら、元方事業者ではない注文者は下請に違法な指示をしていいことになるって、そんなわけあるか!」と判断することができる。
定義は大事。

なお、条文上、
・注文者-請負人(関係がつかない)
・元方事業者-関係請負人
という対応関係になっているので、それで押さえる手もある。

なお、違法な指示の例としては次の通り。

(例)
・クレーン作業で、つり上げ能力を超える荷のつり上げを指示する。
・建設機械作業で、その建設機械の目的以外の作業を指示する。
・墜落防護作業を講じないで、高所での作業を指示する。等

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

合格への道。その方向は同じだが一本道ではない。
合格者の方の勉強方法を見ても「テキストと問題集間を往復」という基本は同じ。
しかし、その比重や細部では違いもある。
共通しているのは悩みを抱えながら「前進したこと」。
悩んで止まってしまうことが一番怖いことだ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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