皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者(正解率44%)

問題

事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、【?】はならない。

A 合理的な配慮が欠如して
B 差別的取扱いをして
C 不合理な相違を設けて

D 不利なものとして

ついでに見たい

労働に関する一般常識の攻略法【2023】

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 差別的取扱いをして」。

パート・有期雇用労働法に定める待遇決定方式は2つ。
・均等方式→差別禁止(相違自体がNG)
・均衡方式→不合理な相違が禁止(合理的な相違はOK)
 
通常の労働者と同視すべき短・有労働者(通常の労働者と職務内容及び変更の範囲が同じ者)には、均等方式が適用され差別が禁止。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

科目別の難所。
労基→変形制
安衛→特定機械等
労災→スライド制
雇用→就職促進給付
徴収→メリット制
健保→高額&高額介護
国年→合算対象期間
厚年→二以上の種別
労一→派遣法
社一→確定給付&確定拠出

漏れなく、つまずく。
故に、つまずいても、前に進むのが好手。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ