皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

特例による任意加入被保険者(正解率58%)

問題

国民年金法。
【?】に生まれた者であって、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者が、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないときは、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

A 昭和30年4月1日以前
B 昭和31年4月1日以前
C 昭和40年4月1日以前
D 昭和41年4月1日以前
ついでに見たい

You Tube動画 「直前期の勉強方法

【INDEX】
・メインは今までの教材・今までの学習
・1回転の速度を速める
・毎日年金や毎日○○
・得意不得意でメリハリを付けて周回スピードをあげる
・合格との差分を把握
・法改正、白書、統計対策
・キホンが大事

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 昭和40年4月1日以前」。

平成17年4月1日時点で40歳以上の爺がおったそうな。
生まれはS40.4.1以前じゃ。
その爺はそれまで保険料を1円も払ったことがなく、65歳まで納めても25年(当時)の受給資格期間に届かなかったんじゃ。
そんな爺が65歳以降も任意加入できる特例が塩爺(4041)特例じゃ。

特例による任意加入被保険者に対する国民年金法の”塩(40)”対応まとめ。

・付加保険料が納付できません…
・国民年金基金に加入できません…
・保険料納付要件の特例が適用されません…
・寡婦年金の支給要件期間に含めてもらえません…

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

「繰り返すのも覚悟の上だ…」

『今の社会保険は遂行する』
『労働科目の知識も守る』

「両方」やらなくっちゃあならないってのが「社労士試験」のつらいところだな。

覚悟はいいか?

私はできてる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ