皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

標準報酬月額の上限改定(正解率78%)

問題

毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の【(1)】に相当する額が最高等級の標準報酬月額を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の【(2)】から、当該最高等級の上に更に等級を加える等級区分の改定を行うことができる。

A (1) 150 (2) 4月1日
B (1) 150 (2) 9月1日
C (1) 200 (2) 4月1日
D (1) 200 (2) 9月1日

ついでに見たい

直前期っていつから?

解答・解説

”正解はここをクリック”

D (1) 200 (2) 9月1日」。

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、過剰給付を抑制する観点から、昭和60年改正により、男子被保険者の平均標準報酬月額の概ね2倍となるようにする仕組みとなり、その後、平成元年の改正で、女子も含めた被保険者全体の平均標準報酬月額の概ね2倍となるようにする仕組みとされた。

改定時期は、定時改定による標準報酬月額の有効期間とあわせて9/1。

令和2年9月以後の厚生年金保険の標準報酬月額について、従来の最高等級(第31級・62万円)の上にさらに1等級(第32級・65万円)を加える改定が行われた。
なお、標準賞与額の最高限度額を150万円で、従来と同額。

なお、”男子被保険者”の標準報酬を基準にするのは、所得代替率の算定時。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

年金を理解するコツは、基礎年金と厚生年金を一体的に勉強することだ。
なぜかっていうと、一つの年金が昭和60年改正で分割されたからだ!
もともとピッコロと神様が一人のナメック星人だったようにな!
みんな、2巡目以降は老基→老厚、障基→障厚、遺基→遺厚の順にぜってぇ見てくれよな!

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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