皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(正解率68%)
問題
・昭和35年10月1日生まれの女性
・第1号厚生年金被保険者として5年加入
・第4号厚生年金被保険者として20年加入
上記の場合の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は次のとおりである。
・第1号分が【(1)】歳
・第4号分が【(2)】歳
A (1) 62 (2) 62
B (1) 62 (2) 64
C (1) 64 (2) 62
D (1) 64 (2) 64
解答・解説
「B (1) 62 (2) 64」。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
・女性の1号→男性の1号の5年遅れ
・女性の4号→男性の1号と同じ
結果、昭和35年10月1日生まれの女性は、
・第1号→S35.4.2~S37.4.1生まれで62歳から
・第4号→S34.4.2~S36.4.1生まれで64歳から
関連論点
- 昭和35年4月10日生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64歳からは、第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。
- 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。
- 昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。
- 昭和35年8月22日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。
- 昭和36年4月2日以後生まれの男性である第1号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和36年4月2日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
自賠責保険に対する被災者請求と労災求償の競合に関する判例(平成30年9月27日)
(事件の概要)
トラック運転手である労働者は前方不注視によって中央線を越えてきた加害車両と正面衝突し、傷害を負った。
労働者は、労災保険から保険給付を受けた後、填補されていない損害額について自賠責保険に対し請求を行った。
(要旨)
交通事故の被害者が労災保険給付を受けてもなお塡補されない損害について自賠責保険の請求権を行使する場合は、被害者の請求権の額と国に移転した請求権の額の合計額が自賠責保険の保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができる。
(要約)
労災保険給付を受けても補填されない損害がある交通事故被害者が自賠責保険を請求する場合、被害者の請求額と国に移転した請求権の合計額が自賠責の保険金額を超えても、被害者は国に優先して自賠責保険会社から保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けられる。
(判決文)
被害者が労災保険給付を受けてもなお塡補されない損害(以下「未塡補損害」という。)について直接請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権が行使され、被害者の直接請求権の額と国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で自賠法16条1項に基づき損害賠償額の支払を受けることができるものと解するのが相当である。
労災保険法12条の4第1項は、第三者の行為によって生じた事故について労災保険給付が行われた場合には、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権は国に移転するものとしている。同項が設けられたのは、労災保険給付によって受給権者の損害の一部が塡補される結果となった場合に、受給権者において塡補された損害の賠償を重ねて第三者に請求することを許すべきではないし、他方、損害賠償責任を負う第三者も、塡補された損害について賠償義務を免れる理由はないことによるものと解される。
労働者の負傷等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行うなどの同法の目的に照らせば、政府が行った労災保険給付の価額を国に移転した損害賠償請求権によって賄うことが、同項の主たる目的であるとは解されない。したがって、同項により国に移転した直接請求権が行使されることによって、被害者の未塡補損害についての直接請求権の行使が妨げられる結果が生ずることは、同項の趣旨にも沿わないものというべきである。
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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受験生の方は、数多くの困難に直面しながらも、諦めることなく日々コツコツと勉強を続けました。
そして、試験に挑み、成し遂げましたとさ。
オチない話。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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