皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

日雇労働被保険者の資格要件(正解率60%)

問題

日雇労働被保険者が、同一の事業主の適用事業に継続して【?】以上雇用された場合は、一般被保険者等に切り替わる。

A 18日
B 30日
C 31日
D 1か月

ついでに見たい

節目の年を迎えた法律まとめ。
・健康保険法→大正11年(1922)から100年
・児童手当法→昭和47年(1972)から50年
・老人保健法→昭和57年(1982)から40年
・育児休業法→平成4年(1992)から30年
・確定給付企業年金法→平成14年(2002年)から20年

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 31日」。

日雇と一般のしきい値。
【労基】
・解雇予告除外→1か月超えたら予告必要
・賃金台帳→1か月超えたら賃金計算期間の記入必要
【健保】
・日雇特例→1か月超えたら一般の被保険者
【雇用】
・日雇労働→31日以上雇用されたら一般の被保険者
【派遣】
・日雇派遣→30日以内雇用

以上、今回の問題でした。

毎日判例

日立製作所武蔵工場事件(平成3年11月28日)★平成20年出題

就業規則に、36協定に基づき時間外労働をさせることがある旨の定めがあったが、労働者が残業命令に従わなかったため、懲戒解雇した事例で、秋北バス事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、就業規則は合理的であり、労働契約の内容となっているとし、懲戒解雇は権利の濫用にも該当せず、有効とされた。

(概要)

労働者は工場に勤務し、製造部に属していた。
工場の就業規則には、業務上の都合によりやむを得ない場合には、労働組合との協定により1日8時間の実働時間を延長することがある旨定められていた。
そして、工場とその労働者の過半数で組織する組合との間において、「納期に完納しないと重大な支障を起すおそれのある場合などに実働時間を延長することがある」旨の書面による協定(本件36協定)が締結され、所轄労働基準監督署長に届け出られた。

上司は、労働者に対し、残業を命じたが、労働者は残業命令に従わなかった。
会社は、後日労働者に対し、始末書の提出を求めたが、このことにつき、2度にわたり争いが生じた。
そこで、会社は、組合の意向も聴取した上で、それに従い、就業規則上の懲戒事由(しばしば懲戒を受けたにもかかわらず、なお悔悟の見込がないとき)に該当するとして、懲戒解雇した。

(要旨)

使用者が、就業規則に36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働時間を延長して時間外労働をさせることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、労働者は、時間外労働をする義務を負う

(判決文)

思うに、労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする(最高裁昭和43年12月25日大法廷判決〈秋北バス事件〉、最高裁昭和61年3月13日第一小法廷判決〈電電公社帯広局事件〉)。
 本件の場合、右にみたように、労働者の工場における時間外労働の具体的な内容は本件36協定によって定められているが、本件36協定は、会社がXら労働者に時間外労働を命ずるについて、その時間を限定し、かつ、前記「1」ないし「7」所定の事由を必要としているのであるから、結局、本件就業規則の規定は合理的なものというべきである。

そうすると、会社は、昭和42年9月6日当時、本件36協定所定の事由が存在する場合には労働者に時間外労働をするよう命ずることができたというべきところ、主任が発した右の残業命令は本件36協定の「5」ないし「7」所定の事由に該当するから、これによって、労働者は、前記の時間外労働をする義務を負うに至ったといわざるを得ない。

主任が右の残業命令を発したのは労働者のした手抜作業の結果を追完・補正するためであったこと等原審の確定した一切の事実関係を併せ考えると、右の残業命令に従わなかった労働はに対し会社のした懲戒解雇が権利の濫用に該当するということもできない。以上と同旨の見解に立って、会はのした懲戒解雇は有効であるから、〈中略〉原審の判断は、正当として是認することができる。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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