皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
労使協定の届け出×決議で代替(正解率36%)
問題
・届出義務がない。
・労使委員会の決議では代えることはできない。
何に関する労使協定?
A 専門業務型裁量労働制
B 賃金全額払の例外
C 任意貯金
D フレックスタイム制(1か月以下)
社労士目的条文聞き流し(労働編)
1条だけでなく、2~5条辺りの周辺条文(基本理念や責務など)も読み上げています。
2026年試験に対応した目的条文(労働編)と周辺条文の読み上げ動画です。社会保険編はこちらhttps://www.youtube.com/watch?v=LeGhQKayKmY&feature=youtu.be1条だけでなく、2~5条辺りの周辺条文(基本理念や責務など)も読み上げています。2025年の社一選択の...
解答・解説
「B 賃金全額払の例外 」。
・労使協定としての届出義務がないもの→【B全額払の例外】【Dフレックス(1か月以内)】
・労使委員会の決議に代えることができないもの→【B全額払の例外】【C任意貯金】
両方に該当するのは【B全額払の例外】
A 専門業務型裁量労働制→届出要・代替可能
B 賃金全額払の例外→届出不要・代替不可
C 任意貯金→届出要・代替不可
D フレックスタイム制(1か月以下)→届出不要・代替可能
こちらの動画も参考に。
社労士試験の神まとめ動画「#社労士24で10点アップ」。労使協定の届出の有無、労使委員会の協定代替決議などについてまとめます(#神まとめ)。担当講師:金沢博憲(#社労士24)社労士24とはhttps://sharosi.j-tatsujin.com/archives/35340:0010点のアップのために「知...
- いわゆる労使委員会は、同条が定めるいわゆる企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている。
- 任意貯金・全額払いの例外に係る労使協定は、労使委員会の決議で代替することはできない。
- いわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に任期を定めて指名(「労働者の投票又は挙手によって選出」ではない)されなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
横浜南労基署長(旭紙業)事件(平成8年11月28日)★※令和2年出題
車の持込み運転手が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例
(概要)
事故の所有するトラックを持ち込んで紙業会社の運送業務に従事していた運転手が、作業中に事故を起こしたため、労基署に療養補償給付の請求を行った。
労基署は、運転手は労災保険法上の労働者には該当しないとして不支給処分にしたため、運転手がその処分の取消しを求め、訴えを起こした。
- 運転手は、自己の所有するトラックを紙業会社の工場に持ち込み、同社の運送係の指示に従い、同社の製品の運送業務に従事していた。
- 同社の運転手に対する業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先及び納入時刻に限られ、運転経路、出発時刻、運転方法等には及ばず、また、一回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されるということはなかった。
- 勤務時間については、同社の一般の従業員のように始業時刻及び終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、翌日は、出社することなく、直接最初の運送先に対する運送業務を行うこととされていた。
- 報酬は、トラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた。
- 運転手の所有するトラックの購入代金はもとより、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等も、すべて運転手が負担していた。
- 運転手に対する報酬の支払に当たっては、所得税の源泉徴収並びに社会保険及び雇用保険の保険料の控除はされておらず、上告人は、右報酬を事業所得として確定申告をした。
(要旨)
トラックの持込み運転手は、会社から運送業務に不可欠な納入時刻等の指示を受ける以外に特段の指揮監督がなく、時間的・場所的な拘束も一般の従業員より遥かに緩やかな状況下では、使用従属関係が認められない。したがって、当該運転手は労働基準法上の労働者には当たらない。
(判決文)
右事実関係の下においては、上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、D紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がD紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。
そうであれば、上告人は、専属的にD紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。
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【今日の一言】
本番の択一では、5肢すべて正誤判断がついて、正解を特定できることは稀。
ほぼ、知らない肢が混じっている。
その際、知らないことに引っ張られず、知っていることだけで勝負できるのが合格者の方。
今後の勉強も「今、知っている」ことに磨きをかける。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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