皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

なんの但し書き?(正解率42%)

問題

「ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」

なんのただし書き?

A 解雇制限
B 解雇予告
C 退職時の証明
D 年少者への帰郷旅費

ついでに見たい

合格体験記まとめ【ブログ】

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 解雇予告」。

解雇規制と除外事由の対応関係。
 
・解雇制限→打切補償+天災事変(要認定)
・解雇予告→労働者帰責(要認定)+天災事変(要認定)
 
「解雇制限→労働者帰責」の対応関係はない。
 
したがって、解雇制限期間中は、労働者の帰責事由がある場合でも、解雇してはならない。
 
この問題の正解率は42%。
内容はどんな基本書に掲載されている基本事項。
 
本番で求められるのは、こういった問題を”100%”正解すること。
 
そのためには”鳥の目”。類似項目との”たすき掛け”を見破る。
 
「セイウチ(制打)のテン(天)ちゃん、寄せて(予責天)返す」

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

択一を解く上で大事なことは、○×そのものではなく、○×に至る思考プロセス。
「この問題の論点は~の項目」
「こことここが間違っていないから○」
「ここは正しいが、ここが間違っていて×。正しくはこう」
繰り返し解くのも、思考プロセスの確認。
そのプロセスを本番で再現する。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ