皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

年金記録の訂正請求(正解率67%)

問題

厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
この厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合には、地方厚生局長は【?】に諮問しなければならない。

A 社会保障審議会
B 社会保険審査会
C 地方年金記録訂正審議会
D 年金記録確認第三者委員会

ついでに見たい

テキスト読みをする5つの理由
①分断された知識を体系的にアタマに収めるため
②過去未出題だがテキスト掲載の重要事項を確認するため
③選択式対策として条文表現を知るため
④短い時間で、全範囲を確認するため
⑤メモや書き込みをみるため

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 地方年金記録訂正審議会」。

年金記録の訂正請求。

■訂正に関する方針を定める
大臣-社会保障審議会
※委任されない

■訂正する旨の決定(不決定)をする
大臣-社会保障審議会
↓委任
局長-地方年金記録訂正審議会

年金記録の訂正請求に対する訂正(不訂正)の決定は、厚生労働大臣が社会保障審議会に諮問して行う。
この大臣の権限は、地方厚生局長に委任されており、地方厚生局長は、地方年金記録訂正審議会に諮問しなければならないとされている。
地方年金記録訂正審議会は、訂正請求を中立的な立場で審議し、公平・公正な判断を行うため、弁護士、社会保険労務士、税理士などの有識者で構成されている。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「合格すれば人生が変わる」ではなくて「合格して人生を変える」。

主導権は自身にある。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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