皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整(正解率35%)
問題
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、【?】の調整率を乗じて得た額となる。
A 0.73
B 0.80
C 0.83
D 0.88
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解答・解説
「A 0.73」。
同一の事由により労災と国民年金・厚生年金が支給される場合の調整は、労災側が減額調整される。
例えば、同一事由により、障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、【0.73】の調整率を乗じて得た額となる。
- 同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となる。
- 同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。
- 労災年金と同一の事由により厚生年金又は国民年金が支給される場合等に関して、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。
- 労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、減額されない。
- 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付の額は、所定の率により減額調整され、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合も、同様である。
- 休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。なお、「労災保険法施行令第1条第1項で定める額」とは、休業補償給付の額から、同一の事由により支給される障害厚生年金又は障害基礎年金の額(同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合にあっては、これらの年金たる給付の額の合計額)を365で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。つまり、調整後の休業補償給付の額と厚生年金・国民年金の額の合計が、調整前の休業補償給付の額を下回らないようにしている。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
山梨信用組合事件(平成28年2月19日)
退職金支給基準の不利益変更への個別同意の有効性について、労働者の同意の有無は、労働者の行為の有無だけでなく、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべきものとした事例(個別同意を有効とした原判決が破棄・差戻しされた)
経営危機に陥ったA信用組合がYに吸収合併されるに際し、A信用組合とYの理事により構成される合併協議会は、A信用組合の職員に係る本件合併後の退職金の支給基準について、A信用組合の本件合併当時の職員退職給与規程により支給される退職金額と比べて著しく低いものとなる基準変更を行うこととした。A信用組合の常務理事らは、Xらを含む管理職員に対し、本件基準変更に関する職員説明会を開いた後、同意書を示し、これに同意しないと本件合併を実現することができないなどと告げて同意書への署名押印を求め、上記の管理職員全員がこれに応じて署名押印をした。Xらの退職に際して、本件基準変更後の給与規程に基づく退職金額の計算が行われたことに対し、Xらは、本件同意書による意思表示は真意に基づくものではない等として、A信用組合の本件合併当時の職員退職給与規程により支給される退職金額を請求した。
「労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり,このことは,就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても,その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き,異なるものではないと解される(労働契約法8条,9条本文参照)。もっとも,使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても,労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており,自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば,当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく,当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。」
「そうすると,就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
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過去の科目の復習も、最後に着手したのが古い科目からやっていくのが基本。
「復習は”忘れかけ”でやるのがよい」
ゆえに日付の記録は大事。
テキストや問題集の表紙の裏に、着手した日付を書くだけでもよい。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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