皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
常用就職支度手当の支給額【雇用】(正解率39%)
問題
・受給資格者
・所定給付日数90日
・支給残日数25日
上記の場合での「常用就職支度手当」の支給額→基本手当日額×【?】日分
A 10
B 15
C 18
D 36
労基の選択式突破の鍵を握る「最高裁判例」の勉強方法【ブログ】
みなさん、こんにちは。 社労士講師の金沢博憲(社労士24)です。 社労士試験に出そうなただの最高裁判例まとめです。 有名どころから、最新のもの、古いもの、ちょいマイナーなものまで揃えています。 ”毎日判例”にご活用くださ …
解答・解説
「C 18」。
【原則】
・基本手当×90×10分の4
【受給資格者かつ支給残日数が90日未満】
・基本手当×残日数(最低保障45)×10分の4(最低18日分)
※所定給付日数が270日以上→原則に戻る
事例では、
・所定給付日数が270日未満
・残日数45日未満
結果、支給額は、
基本手当日額×45×40%=18日分
なお、受給資格者の支給残日数90日未満の場合の例外の趣旨は「就職を遅らせて支給額アップ!」という”ズル”ができないようにする狙い。
事例の図は、所定給付日数90日のケース。
支給残日数3分の1(30日)段階で就職すると→再就職手当18日分が支給
ここでもし、常用就職支度手当が支給残日数90日未満でも原則(36日分)支給されるとなると、”わざと”就職を遅らせて常用就職支度手当を受給してしまう恐れがある。
そこで、常用就職支度手当の額が再就職手当以上にならないように、特例の計算式を設けている。
では、所定給付日数が270日以上の場合に原則に戻るのはどういうことか?
この場合、再就職手当を受給するためには支給残日数が90日以上必要。
その支給額は90日×60%の54日分。
すなわち、再就職手当の額が常用就職支度手当の額(36日分)より確実に上回るため、”わざと就職を遅らせる”ことが想定できないため、原則の支給額とする。
- 基本手当の所定給付日数について雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の1つである常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある(「就職困難者」の範囲が常用就職支度手当の方が広いため)。
- 特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。
- 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば常用就職支度手当を受給することができる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
広島中央労基署長事件(平成24年2月24日)
(事件の概要)
建築工事の請負等を行うA社においては,代表取締役であったB、取締役である親族のほか、どび職など3名の従業員が在籍していた。A社は、業務の具体的内容を「建築工事施工(8:00~17:00)」として、労災保険の特別加入の申請をし、承認を受けた。
その後、Bは工事の予定地の下見に赴く途中で自動車事故で死亡した。本件事故当時,A社の従業員は,いずれも現場作業にのみ従事し,営業,経営管理等の業務には携わっておらず、現場の下見は,ほとんどBが1人で行っていた。Bの遺族は,労働基準監督署長に対し,遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したが、同署長は、本件事故当時のBの行動は特別加入者として承認された業務の内容の範囲とは認められないとの理由により,これらを支給しない旨の処分をした。
(要旨)
建設の事業を行う事業主が、労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について特別加入の承認を受けることはできない。
(判決文)
「法28条1項が定める中小事業主の特別加入の制度は,労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として,当該保険関係上,中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより,当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして,法3条1項,労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条によれば,保険関係は,労働者を使用する事業について成立するものであり,その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ,同法4条の2第1項において,保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており,また,労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則16条1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において,同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると,保険関係の成立する事業は,主として場所的な独立性を基準とし,当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると,土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)を行う事業主については,個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業,経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって,それぞれその業務の中に労働者を使用するものがあることを前提に,各別に保険関係が成立するものと解される。」
「したがって,建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,上記営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから,上記営業等の事業について,当該事業主が法28条1項に基づく特別加入の承認を受けることはできず,上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。 」
「前記事実関係等によれば,A社は,建設の事業である建築工事の請負業を行っていた事業主であるが,その使用する労働者を,個々の建築の現場における事業にのみ従事させ,本店を拠点とする営業等の事業には全く従事させていなかったものといえる。そうすると,A社については,その請負に係る建築工事が関係する個々の建築の現場における事業につき保険関係が成立していたにとどまり,上記営業等の事業については保険関係が成立していなかったものといわざるを得ない。そのため,労災保険の特別加入の申請においても,A社は,個々の建築の現場における事業についてのみ保険関係が成立することを前提として,Bが行う業務の内容を当該事業に係る「建築工事施工(8:00~17:00)」とした上で特別加入の承認を受けたものとみるほかはない。」
「したがって,Bの遺族である上告人は,上記営業等の事業に係る業務に起因するBの死亡に関し,法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきところ,前記事実関係等によれば,本件下見行為は上記営業等の事業に係る業務として行われたものといわざるを得ず,本件下見行為中に発生した本件事故によるBの死亡は上記営業等の事業に係る業務に起因するものというべきであるから,上告人に遺族補償給付等を支給しない旨の本件各処分を適法とした原審の判断は,結論において是認することができる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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